パワハラの相談をされたら、どう対応すべきなの?
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
パワハラを相談するときの基本は、再発防止!
パワハラに遭った時、相談する側の基本は以下の通りです。
ですから、会社側がパワハラの相談を受けたときの基本は以下のようになります。
実はハラスメント防止法は、調査の結果、ハラスメントの事実が認められなくても、当事者に対して再発防止を講ずるように義務付けています。
ですから、会社側としてハラスメントの相談を受けたときは、再発防止策を講ずるようにアクションをしていく必要がありますし、相談者も再発防止措置に向けて、相談することが大事なのです。
ハラスメントハラスメントに引きずられるな!
しかし、中には「ハラスメント」という言葉を武器にして、ハラスメントをする人がいます。
ハラスメントの相談者にも、「パワハラだ!」「セクハラだ!」と言って、「ハラスメントを認めろ!」「絶対に許さない!」と固辞する人がいます。
いわゆる「ハラスメントハラスメント」です。
要は、「嫌だ、不快だ」と思った他者の行為や言動について、「ハラスメントだ」と過剰に主張する嫌がらせ行為 なのですが、特徴があります。
ハラスメントを主張して自己正当化に執着する
ハラスメントをした(と主張している)相手が徹底的に追い詰められることに執着する
「俺がハラスメントされたのだから、あいつは追い詰められて当然!」というマインドに陥る
ハラスメントハラスメントへの対策は、どうすれば良いですか? – ハラスメント(パワハラ セクハラ)の相談を無料で行っています! (pawaharasoudan.jp)
ハラスメント防止に対する労働者の義務
これは、実はハラスメント防止法に協力しない!という態度と同じなのです。なぜなら・・・ハラスメント防止法は、労働者に会社が講じるハラスメント防止措置に協力する義務を課しているからです。
ですから、会社側の人間として、相談に対応するときに、「謝罪するまで許さない」とか固執する人間であれば、法律の定めている義務に従わない人間として、処置する必要もあるのです。
まとめ
いずれにせよ、ハラスメントは、
相談したら、再発防止に協力
相談されたら、再発防止を講ずる
が重要なのです。
以下のフォームから、ハラスメントのご相談ができます。