マタハラについて、法律は企業にどういう防止義務を課しているのですか?

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ハラスメントの無い企業の定義
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マタハラ防止法とは

マタハラ防止法とは、妊娠出産育児をする労働者に対する嫌がらせを防ぐために、企業に防止措置を義務付けたものです。

男女雇用機会均等法と、介護・育児休業法に、その規定があります。

マタハラとは。そして、その特徴

マタハラは、マタニティーハラスメントの略で、妊娠出産育児をする人に対する嫌がらせを言います。その特徴としては、

  • 制度等を利用することに対する嫌がらせ
  • 妊娠出産育児の状態に対する嫌がらせ

の二通りがあります。法律上の制度を利用しようとすることに対しての嫌がらせが、マタハラの特徴になります。

制度等を利用することに対する嫌がらせ。

これは、法律で認められた権利や制度を利用しようとすることに対する嫌がらせです。

主に、以下の制度を利用しようとした時に受けるハラスメントです。

男女雇用機会均等法が対象とする制度等
①産前休業
②妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)
③軽易な業務への転換
④変形労働時間制での法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並びに深夜業の制限
⑤育児時間
⑥坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限

育児 ・ 介護休業法が対象とする制度等
①育児休業
②介護休業
③子の看護休暇
④介護休暇
⑤所定外労働の制限
⑥時間外労働の制限
⑦深夜業の制限
⑧育児のための所定労働時間の短縮措置
⑨始業時刻変更等の措置
⑩介護のための所定労働時間の短縮等の措置

状態に対する嫌がらせ

妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるものを言い、例としては以下のものがあります。

(具体例)
●妊娠でお腹や胸が大きくなったことに対して「腹ぼて」「胸が大きくなった」などの言動をする
●「妊婦だから楽できていいね。」「子供生まれるんだから、辞めるんだろ?」と言うこと。

マタハラ防止法が企業に課していること

マタハラ防止法は企業に対して、大まかに次の措置をとることを義務付けています。

詳しくは、こちらも参考いただければと思いますが、これらの行為を講じていないと、労働局から指導監督が行くこともあります。

特に相談窓口が機能していない場合、相談者からの申告により、労働局からの監督指導が入る可能性が高いのです。

特に大事な相談窓口機能

マタハラ防止法は、再発防止機能を充実させるため

  • 相談窓口の設置
  • 相談に対する迅速な対応

と相談窓口機能を充実させることを義務付けています。そして、それを担保するために

ハラスメントの相談があった場合は、必ず、再発防止措置を講じなければいけない

と義務付けています。これはハラスメントの事実が認められなくても同様です。
相談の流れのイメージとしては以下になります。

しかし、この相談窓口機能が、機能していない企業がとても多いのです。
特に多い過ちが。。。

  • ハラスメントの事実が認められなかったから、再発防止措置を講じなかった。
  • 相談があっても、調査に踏み切らなかった。

というものです。そして、これらの措置が講じられないばかりに、相談者が労働局に申告して、注意指導が入ることにもなりかねないのです。

まとめ:マタハラ相談窓口充実に、是非、私たちにご相談を!

私たちは、相談窓口の充実のために、特にハラスメント相談員研修に力を入れています。レジェメは以下の通りです。

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