仕事でパワハラにあってます。どこに相談するのが良いですか?
パワハラ相談(全国対応)
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基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
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目次
答え:パワハラ防止法を知り、会社のパワハラ相談窓口に相談することを軸にした方が良い。
パワハラに遭っているかも・・・・ どうしたらよい?と思った時にどこに相談したらよいか、迷うことありませんか?
- 弁護士?
- 警察?
- 労働組合?
- 労基署?
と、相談先をいろいろ思い浮かべるのではないでしょうか?
でも、どこをどのように活用して、パワハラを解決すればいいのか、正直分からない・・・・という方も多いと思います。
パワハラ解決に向けての、相談の流れの基本をここで述べたいと思います。
パワハラで困っている。どうしよう・・・・と、
スマホで調べて、間違った対応方法を思い込んでしまう危険性。
これって、パワハラでは? どう対処したらいいのだろう?・・・・とスマホでいろいろ調べることありませんか?
QUORAというサイトで、面白い質問と回答を見つけました。
以下、引用します。
【引用はじめ】
分からないことをすぐスマホで調べるのは脳に悪いとよく言われます。紙の辞書で調べれば良いのでしょうか?それとも、このアプリのように人に聞けばいいのでしょうか?どのようにするのが脳にいいのでしょうか?
Fujii Daisuke,
大学教員回答日時: 2018年9月13日
調べ物を続けて25年です(自慢にはなりませんが(^^).ただ脳科学者ではありませんので私なりの経験と知識でお話します.
まず,スマホ(というよりネットですね)でググルのも,「教えて◎◎~」に書き込むのも,他人頼みであるという点で同じです.(聞き方にもよりますが)
「頭にいい」という観点から言えば,すべての分からないことについて,
調べる前にまず自分で考えてみる
→思い出す,予測する,想像する,妄想する
→それから調べる
ということに尽きると思います.
このことはスマホ(ネット)でも紙辞書でも同じだと思います.ただし,紙辞書は感覚的(指でぺらぺらめくる),視覚的(ページを目で追う)に,脳に対する刺激がスマホよりは直接的なので,認知的には優れていると言えるでしょう.
特に検索語が不明確で「~みたいな言葉」という時には,紙辞書ならシソーラスや類語辞典でそれっぽい単語の前後をぺらぺらめくっていたら「あった!」という発見のしかたができます.
また百科事典などを目的もなくめくっていたら「こんなことがあったのか!」という面白い発見ができたりします.これは電子辞書ではなかなかできません.
でも現実的には分からないことすべてを自分で考えたり辞書を持ち歩いてぺらぺらめくったり,図書館に行って調べ物をするのは難しいですよね.
仕事していて漢字一文字を思い出すのに10分間ウンウン唸ったり分厚い辞書をめくるのは非効率ですよね.
ですから,「分からないこと」の度合いと内容によって,
「考えてから調べる←→考えずにスマホ」
を切り分ければいいと思います.「度合い」の例を挙げてみます.
◎まず,まったく知識ゼロの場合があります.
- まったく習っていない漢字→スマホで変換,検索
- 資料に知らない人(有名人)の名前→WikiPedia
- 習ったことのない外国語の単語→ネット翻訳
- 乗っている車の査定額→ネット一括査定
- 初めて震災を支援したい→行政窓口に相談,ネット検索
- まったく行ったことがない場所→GoogleMap
- 書いたことのない借用書を作成→文書テンプレートを検索
これらはネット検索が便利だし,自分で考えなきゃならないことではない(知らないのだから)ので,拒否する理由はないと思います.
ただし.
こういう問題に直面した時に時間があれば,
「自分なりに頭で想像・予想・予測してみる」
というのはとても頭によいと思います.まったく正解じゃなくても構わないので,一旦予測してみてから調べるとワクワクして楽しいですよね.そのワクワクも脳にとても良いと思います.
◎次に,詳細は不明だけど少しくらいは知ってることや,過去の経験・知識を応用できそうなことがあります.
- 知ってる漢字の書き順を忘れた→何度か書いて思い出してみる→それから調べる
- ドラマに出てる俳優さんの名前を忘れた→ちょっと悶絶して思い出してみる→それから調べる
- 一度訪ねたけど詳しい場所がわからない友人宅→思い出す努力(案内のハガキを探し出すとか)→それからググる
- 見たことのある小説や映画について友人から「どんな話だった?」と聞かれた→見返す前に思い出してみる→それから詳細を調べる
- まったく違う業界の製品デザインをみて自分の会社の製品に活用できるとひらめいた→やってみるしかない
記憶の大空のどこかで糸の切れた凧のように漂っている知識を頑張って手繰り寄せる作業,あるいは自分の経験や知識を元に,違う分野の問題に応用できないかを考えるというは,記憶の再確認だけではなく,視点を変えたり視野を広げるよいトレーニングになると思います.
◎さらに,自分にしかできないことがあります.
- 昨日教わった授業の内容→ノートを見る,板書を思い出す
- 先日習ったはずの英語のフレーズ→しゃべってる先生の表情を思い出す
- 今出されているテストの回答→人に聞くな
- 自分はなんのために生きているのか?→まずは考えてみる→それから人に聞く,本を読む
- 入社試験で「自分史を書きなさい」と出題された→ネットにはない
- 思ってもいなかった人に告白された→自分で考える→それから人に相談
◎最後に,頭の体操してる場合ではないこともあります.
- 緊急事態に巻き込まれた→自分で考えて判断.使えるチャネルは全部使ってサバイバル
……しかし,こういう時のためにこそ,「まずスマホ」ではなく,
(1)状況を把握し→(2)問題を明確にして→(3)それに対して自分で考えて→(4)行動してみる→(1)にもどる
という行動サイクルを習慣づけることは大切だと思います.
※ご注意.ネットを使って調べるのは便利ですが,ネットではある程度のことしか調べられません(情報粒度が粗い).またネット上には知識がバラバラに存在する(情報の偏在・点在)ので,あちこちで集めたものを,調べたい項目に沿ってまとめる必要があります.ググってコピペ,では意味が成立しないということです.それには知的な能力が必要です.これもまた頭脳にはよいトレーニングになりますね(^^).
また,ネット情報は最新ではない(情報時差)ことが多いしけっこういい加減なネタが混ざってます(信憑性の幅が広い).
ですからある程度専門的で詳細なことがいま現在どうなっているかを知るには,やはりその道の(現役の)専門家の生の言葉を聞くのが一番です.また,過去の情報についても,歴史的なもので一般公開されていない情報は山程あります.
つまり,ネットで得られる情報は大雑把で,信用性はさほど高くないと考えおく必要があるということです.
※この回答も信用性を問われれば,私の経験と知識しか根拠がありません.はい.
【まとめ】
「調べる前にまずは考えみる」のが頭によい
- 現実的には状況によって考える/考えないを使い分ける
- まったく知識がない→知識のある所から取り出すしかない(書籍,専門家の情報)が,予測してみるのは楽しい
- なんとなく見当がつく→まず自分で思い出す・推測・推定→他の人の意見や専門家の知見を聞く
- 自分にしかできないこと→自分でなんとかしようともがいてみる→人に相談する
長くなりましたが,参考になれば幸いです.
【引用終わり】
パワハラというのは、トラブルの一種ですから、キチンとした「問題解決能力」というのが必要です。物事の本質をつかまないまま、スマホでいろいろと調べて、自分だけが都合よく解決したり逃げたりする手段方法を、自分の解釈で見つけようとします。
パワハラの相談受けるときによくあるのが・・・・
- 慰謝料とりたい
なのですが、はっきり言ってしまえば、これは、パワハラ受けた恨みでお金を取ろうという発想なのです。しかも、スマホで検索すれば、弁護士の方がパワハラは「証拠があれば~」などと仰られていたりするので、慰謝料とれるものだと思い込み、「証拠あります!」「慰謝料の取り方教えてください」・・・と言ってくるのです。
パワハラ対応、いきなり「慰謝料」は絶対NG・・というより100%無理
~まずは、相談しましょう!~
パワハラを受けた時、その恨みごとや憎しみを社会的にも正当化するために、「慰謝料をとる」という発想になるのは、致し方ないところがあります。
しかし、「慰謝料とる」というのは、裁判手続きになるので、「私が慰謝料とれて当たり前だ!」と思うのは、思い込みにしかなりません。
今の時代重要なのは、ハラスメント防止法が施行されたのですから、ハラスメント防止法にのっとって対応するという事です。
まずは、会社の相談窓口に相談する! ということが大事です。
社会人が知っておくべき、パワハラ防止の知識
基本的には、会社はハラスメント防止に対して、どういう責任を持っているかを知ることです。それについては、ここのページでも、何回でも扱っています。
基本的には、
- 会社には、ハラスメント防止措置を講じる義務がある。
- 労働者は、会社が講じるハラスメント防止措置に協力する義務がある
という事です。そして、いきなり慰謝料を求めることや、恨みを晴らそうとすること自体が、ハラスメント防止法に反する行動につながることも知らなければなりません。
会社が講ずべきパワハラ防止措置
では、パワハラ防止法によって義務付けられている、会社が講ずべきパワハラ防止措置には、どういうものがあるのでしょうか?
以下、表として、分かりやすくまとめてみました。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
これらのなかで、ハラスメントを相談しようと考える人が覚えておくべきことは・・・
- 企業は、ハラスメントの相談窓口を設置しなければいけない
- ハラスメントの相談があった時に、(ハラスメントの相談窓口はじめ)会社は、迅速に事実関係の確認をしなければいけない。
- ハラスメントの相談に対して、改めて、再発防止策を講ずること。
- これは、ハラスメントの事実が認められなかったとしても、同じである。
- 企業が講ずる防止措置に、労働者は協力する義務がある。
ということです。これがパワハラ防止法によって、企業に義務化されていることによって、パワハラはいきなり「慰謝料請求」することが難しいのです。
基本的には、会社に何度相談しても再発防止措置が取られない時に、最終手段として、慰謝料請求をするという事になります。
パワハラ防止に対する、労働者の責務
パワハラ防止法は、労働者の責務についても、規定しています。
(国、事業主及び労働者の責務)
労働総合施策推進法
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第⼀項に規定する言動を⾏つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法⼈である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない。
要は、企業がハラスメント防止法に則って講ずるハラスメント防止措置に、労働者は協力しなければいけないのです。
どこに相談すればよいか?・・・の基本
では、パワハラに困っている人は、どこに相談すればよいのでしょうか?
率直にいって、会社の相談窓口が機能しない可能性があるので、そこも考えたら、基本的には、以下の流れになります。
1番目 会社の相談窓口
一番初めに相談するところは、会社の相談窓口に相談するのが基本です。
会社の相談窓口に相談したときの流れは、以下のイメージなります。
相談のポイントは、
①相談する
②事実確認をする
③再発防止措置を取る。
の流れを維持するかどうかになります。
2番目 各都道府県労働局総合労働相談センター
会社の相談窓口が機能しない場合は、労働局総合労働相談センターに相談してください。
労働局は、ハラスメント防止措置について、必要な助言、指導又は勧告をすることができます。
(助⾔、指導及び勧告並びに公表)
労働施策総合推進法
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施⾏に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導⼜は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三⼗条の二第⼀項及び第二項(第三⼗条の五第二項及び第三⼗条の六第二項において準⽤する場合を含む。第三⼗五条及び第三⼗六条第⼀項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる
但し、これは、会社としてハラスメント防止措置を講じているか、という観点からの指導・勧告になってきます。
まとめ
パワハラを解決するためには、一番目に、会社に相談することが基本です。しかし、「どのように相談をしていいのか?」という疑問もあるかと思います。
会社への相談の仕方、労働局への相談の仕方も含めて、一度、私たちにご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。