マタハラの相談窓口には、どういう義務がありますか? 【個人向け】

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パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。

ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。

企業は、マタハラの相談窓口を設置しなければいけないと、
法律で定められている。

マタハラ防止法をはじめとするハラスメント防止法は、ハラスメント相談窓口を設置することを義務付けています。ですから、マタハラの相談窓口に関しても以下の措置を各企業は実施しなければいけません。

もし、これらの措置がなされない場合、違法状態となるので、労働局が監督指導に入ることがあります。

特に重要なのは、相談窓口に相談が持たされた場合、再発防止措置をしなければいけない!という義務があります。これは、ハラスメントの事実が認められなくてもです。

マタハラ相談窓口は、相談に対してどういう対応をすべきか。

基本は、マタハラの再発防止に向けて、動くという事なのですが・・・・・・

事実確認を迅速に行う時に、意識しておかなければいけないことがあります。

相談ごとに、改めて再発防止措置を講じなければいけない

ということです。

しかし、現状において「ハラスメントの事実が認められなかった」だけで終わってしまうこともあるのです。

再発防止はマタハラ防止法から言っても、必ず行わなければならないのです。

マタハラは、法律で認められた制度利用を阻害するという特徴もある

妊娠・育児をする女性については。労働基準法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法により、保護されたり、利用できる制度があります。

マタハラの場合、妊娠・出産が契機となって受ける嫌がらせなので、そのプレッシャーから、自ずとこれらの制度が利用できなくなっているケースがあります。

ですから、事実把握において・・・

  • どういうハラスメントを受けたか。
  • それによって、どういう制度を利用したかったのに、できなくなっているのか

を把握する必要があるのです。まず、これを覚えていただければと思います。

相談窓口が対応しない場合は、労働局へ・・・

相談窓口がキチンと対応しないときは、労働局へ行ってください。
相談窓口が対応しないとき・・・・それは、法違反になるので、労働局が監督是正する理由が十分にあるからです。まさにこの法則です。

まとめ マタハラの相談は私たちへ

もし、相談窓口への相談の仕方、労働局への生き方などで、不明な点がある場合は、マタハラはじめ、私たちはハラスメントの無料相談を行っていますので、ぜひご相談ください。

ハラスメント相談を行っています。

こちらからご相談ください。

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    2、この件で、会社の相談窓口や、労基署・警察署などに相談しているか? 相談した結果、どうなったか?(必須)

    3、このハラスメントをどのように解決したいか。解決の基本路線を選び、その上で、具体的な解決状態を述べてください。(必須)