セクハラを相談できないです。とても怖いです。どうすれば良いですか?
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
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ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
目次
セクハラの相談は、ナイーブゆえに、より真剣に対応する必要がある。
まず、セクハラの相談は非常にナイーブな側面を持つ、という事を覚えておいてください。セクハラ相談の経験があまりない場合、慎重を期さないと、一気に不信感や恐怖心を増大させ、メンタルの悪化まで引き起こすことがあります。
そして、セクハラはそれを感じている人間の感受性・恐怖心・反抗心・反発心が想像以上に高いのです。ですから、相談を受けたら、相手の話を最後まで聞ききることも大切になってきます。
セクハラの相談を受けるには傾聴力が必要です。
しかし、実際には、セクハラに対して実力ある傾聴力を持っている人は限られています。ましてや、実際にセクハラに遭っている人が、それを見極めるのは非常に至難の業です。ですから、セクハラを相談するためには、キチンとした準備が必要です。
私たちが提案しているのは
- 親しい人に相談して、話を聞いてもらう(気持ちを整理し、落ち着かせるため)
- 会社の相談窓口に相談する(問題を解決するため)
という手順です。
非常に話しにくいことだからこそ、整理立てて話を聞いてもらうプロセスを経て、問題を解決するアクションへ行くのが良いのです。
セクハラの相談の為の準備が大切
セクハラを相談するためにひつようなもの・・・それは、メモだけです。
口頭だけの相談というのは、相手に伝わりにくいデメリットがあります。
ですから、メモで、いつ、どこで、誰がどのようなことをしたのか、できるだけ詳しく、時系列で視覚化した方が、相手には伝わりやすいのです。
整理されたメモ書きは、相談した相手の理解を助けます。
また、時系列で整理したメモを作成することで、自分が抱いた感情を整理させ、落ち着かせる効果もあります。
どういう状況になれば、安心できるのかをまとめておくことで、解決点が見えてきます。
不安や怯え、場合によっては怒りを感じた相手との安心できる関係を想像することで、メンタルに受けたダメージを和らげる効果をもちます。
準備ができたら、さあ!親しい人にセクハラを相談しよう!
メモ書きで、受けてきたセクハラを整理できたら、誰かに相談しましょう。
しかし、その「誰か」は、誰でも良いわけではありません。
- 信頼できる親友・知人
- 家族
- 専門家(直接の知り合いで、相談できる人がいなかった場合のみ)
あたりから相談してみましょう。だた、残念ながら、相談した人は親身になって話を聞いてくれないかもしれません。期待を裏切ることだってあるでしょう。そういう時は、話を聞いてくれる人に当たるまで、何度も相談してみてください。
実は、メモ書きを作ることのメリットはもう一つあります。目で読んで理解できるメモ書きは、周りの積極的な協力を引き起こす可能性が高いのです。
理解が進むことによって、代わりに動いてくれたり、人脈を使って、対応できるところを探してもらえることもあります。メモ書きをもって、セクハラを知人に相談したら、弁護士を紹介してもらえたり、セクハラに強い労働問題の専門家につないでもらえたりすることもあるのです。
話を聞いてくれなくても、次に行けばよい
また、メモ書きのメリットは、もう一つあります。
話を聞いてくれない人に、いち早く見切りをつけることができるということです。
メモ書きを整理したということは、ある程度、気持ちの整理ができているわけですから、相談しても「私の気持ちをわかってない」「私の気持ちを分かろうとしない」人をいち早く見極めることができるのです。ですから、そういう人のアドバイスは聞く必要もないですし、早めに切り上げることも大切です。
大事なのは、話を聞いてもらえる親しい人に一度、話を聞いてもらうことです。
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相談本番! 会社のハラスメント相談窓口へ、セクハラの相談をしよう!!
そして、親しい人にセクハラの話を聞いてもらったら、勇気を出して会社のハラスメント相談窓口へ、相談しに行きましょう。
セクハラ防止法は、企業に以下のことを義務付けています。
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
これを簡単にまとめると・・・・
- 相談窓口を設置すること。
- 当事者以外の、誰の相談にも対応すること
- 目撃者の苦情や、社内の第3者などの相談にも対応すること
- ハラスメントの相談が寄せられたら、迅速に適正に対応すること
- 相談に対して、(ハラスメントの事実が認められなくても)、再発防止措置を講ずること!
- ハラスメントの事実が認められた場合(懲戒処分にならなくても、ハラスメント行為が疑わしいケースも含む)は、行為者、被害者に適正な対応を取る。
となります。わかりますか?
セクハラを会社の相談窓口に相談したら、会社は対応しなければいけないのです。
知り合いに相談したあなたです。すでに会社のハラスメント相談窓口に行く勇気は兼ね備えています。勇気を振り絞って、会社の相談窓口に相談してください。
まとめ
セクハラ防止法の観点からすると、セクハラを会社のハラスメント相談窓口に相談することは、セクハラを解決するために、避けて通れないプロセスです。
ですから、ここでは、勇気を振り絞って相談するために「まず、親しい人に相談する」というプロセスを経て、精神的に落ち着かせながら、会社の相談窓口にセクハラを相談するという実践的な方法を、ご提案いたしました。
とは言っても、なかなか勇気が振り絞れないことも私たちは分かっています。
セクハラでお悩みの方、ぜひ、私たちにご相談ください。
以下のメールフォームから、ご相談ください。
参考記事+動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です