パワハラ、人格否定の事例を紹介します。

パワハラ セクハラ 相談
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パワハラ地獄敢闘記(ホームページ用)
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パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。

ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。

パワハラでは、人格否定が無意識に行われる

ハラスメントの現場では、人格否定の言動が「空気を吸うように」当たり前に、無意識無自覚で行われます。そして、その人格否定が痕跡を残すことが、意外と多いのです。今回は、「痕跡を残した人格否定」のケースをご紹介いたします。

余談ですが、ここから、人格否定のとんでもないパワハラ言葉が並びます。私は趣味でオーケストラの曲などを作曲していますので、この曲を聞いて、心を癒していただければ幸いです。
はじめて書いたピアノ曲で、コンサート初演の時の録音です。

人格否定のパワハラがメールで行われた事例

私がハラスメントの対応させていただいた事例で、極端に人格侵害ともいえるパワハラ実例がございますので、ご紹介します。

信じられませんが、これは実際にあったことで、上司がメールで部下のパート女性にたいして、罵倒、犯罪者扱い、人格侵害を繰り返した例です。なお、不正経理を正すとか言ってますが、この女性に不正経理の事実はございません。(プライバシー保護等のため、一部変えてる部分がありますが、ご了承ください。)

メール① ・・・・お先に失礼しますと言う挨拶の前に、 私がメールした内容の報告・連絡・相談事項が来ていない。 仕事をしろ 貴方の今後の処遇について、今晩社長と弁護士と協議してきた。 明日、貴方に対し不正経理の事態を問い、 今後は法的措置を視野に入れた対応をする。 また、貴方が不正経理をした内容を基に、告訴した場合、全てが公になることは当然。 上記行為は犯罪であり、見過ごすわけにはいかない。

メール②・・・・ 貴方の頭はおかしいんじゃないのか。 人様のお金を盗み、平気な顔をしてのうのうと生きている貴方の気が知れない。 犯罪者なんだぞ貴方は。 不正経理が本日新たに発覚した。 何処までの性根が腐れきっているんだ。 明日弁護士と話をし、貴方の対応を決める。覚悟しておきなさい。 犯罪者として捕まるかもしれないことを、親族に話しておくことをお奨めする。 逃げ切れると思うなよ。

メール③・・・・ 都合の悪い事から逃げる貴方の性格は絶対に許しません。 貴方がそのような態度に出るのであれば、貴方の犯罪行為を全て貴方のご家族に話しに行きます。 恥を知れ!恥を!! やはり結婚するだけあって、貴方はSと同じ人間ですね。

メール④・・・・ ここまできて、職務怠慢をするのなら、本当に貴方を訴えます。

メール⑤ ・・・・最近、貴方の予期せぬ噂を聞くようになりました。 上記を踏まえ、今後会社に損害が発生した場合や、 損害を受けたと感じられた場合は、すぐに法的措置に移行させて頂くことをお知らせいたします。 上記を踏まえ、会社に損害を与えたいとお考えなら、告訴させていただきます。 今回は警告にとどめておきますが、次回からは認められません。 日本は法治国家です。

メール⑥ ・・・・デスクもまだ相当汚い! 中身は話にならないほど汚い! 上司より仕事を命じられたのだから仕事をしなさい! ペナルティが増える一方ですよ。 仕事をしに来ているのだから、化粧をしなさい。 貴方の化粧は化粧じゃない! 社会人としては当たり前のことでしょう? 周りの方からあなたの口臭が指摘されました! 本日からは、清潔な口内にするために、朝はもちろんのこと、昼も食事後に歯を磨きなさい! 歯ブラシや歯磨き粉が無ければ、本日中に用意しなさい。 守れない場合、貴方の家族に全てを話しに行きます。 貴方は懲戒解雇対象です。世間体を考え、退職をお奨めします。

メール⑦ ・・・・遅れることは許しません。 横領・着服・滞納は絶対に許しません。 私は犯罪者が大嫌いです!

メール⑧・・・・ 公私混同は絶対に許しません。 言い訳や愚痴を言いたいのなら、退職してから言いなさい。 退職届を書いても構いませんよ。 懲戒解雇にあたることをしているのは貴方なのですから。 会社には、足を引っ張るような社員はいりません。 また、横領、着服、偽装、隠蔽、捏造、虚偽の報告など、 貴方は人として、罪に当たる行為を繰り返しています。 子供を持つ親として恥ずかしくないのですか・・・・。

これらは、同一人物によるメールです。私も初めて見たときは、目を疑ったほどでした。しかし、事実無根のことを挙げて、自分を自己正当化しつつ追い詰めていこうとする、ハラスメントの典型的事例として、ご紹介させていただきました。

この実例を、ハラスメント防止研修でも紹介させていただいております。

実は、この人格否定のメールが繰り返し行われた事例を、私たちのハラスメント防止研修でも紹介させていただいております。
動画がありますので、是非参照ください。

春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です

裁判で、ハラスメントと認定された言動の例

そして、裁判では以下の言動がハラスメントと認定されています。

そうです。私たちが普段口にしている言葉までも、ハラスメントとして認定されているのです。

まとめ

人格否定の言動は、日常生活でも起こりうるものです。これらの言動が継続することは、なおさら問題です。

私たちは、こういう職場における人格否定の言動に対して、無料相談を行っていますので、ご相談ください。

もしよろしければ、こちらのフォームから、ハラスメントの相談を承っておりますので、よろしくお願いいたします。

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    1、いつ、どこで、誰に、どのようなことをされたのか(時系列で具体的に分かりやすく)(必須)

    2、この件で、会社の相談窓口や、労基署・警察署などに相談しているか? 相談した結果、どうなったか?(必須)

    3、このハラスメントをどのように解決したいか。解決の基本路線を選び、その上で、具体的な解決状態を述べてください。(必須)

    参考記事

    パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。

    また、私たちは、ハラスメント防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。