ハラスメント 加害者への対応。何ができますか?
パワハラ相談(全国対応)
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基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
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個人として、パワハラやセクハラに遭った時に、どういう対応ができるのか、悩みどころです。今日は、1000人以上のハラスメントお悩み解決をしてきた身として、ハラスメントの加害者への対応の基本をお教えいたします。
目次
1⃣ハラスメントにならないための心がけ
コミュニケーションをする上で、不安になってしまうのが、「これがハラスメントになるのか、どうか」です。または、無意識無自覚の言動が、相手に不快感を与えるかどうか、も大切な視点です。
ハラスメントと思われる言動の多くが、無意識無自覚で行われます。そして、ハラスメントの言動の100%が、「一方的で自分だけ」という要素を孕んでいます。一言で言えば、「愛情がない」という事です。ですから、大事なことは、「愛情」をもってコミュニケーションを取ることです。
愛情を感じさせる3つのコミュニケーション要素
- 笑顔
- 笑声(明るい声)
- リラックス
基本的には、愛情をもって、相手とコミュニケーションをとるという事ですが、ここが大事です。気持ちを分かり、それを表現し、笑顔と明るい声で安心感を与える。それが、ハラスメントにならないコミュニケーションの基本なのです。
2⃣ハラスメントに遭ったときにすべきこと。
では、ハラスメントに遭った時、どうすれば良いのでしょうか? 様々な方法があります。
- 相手に「ハラスメントです!」とハッキリと主張する。
☞相手に心理的なダメージを与える最も効果的な方法。但し、相手を許さない感情が膨らみ、ハラスメントハラスメントになってしまうリスクも高い。
☞「ハラスメント」という言葉を自己防衛の手段で使うので、会社全体でのハラスメント防止に思いが至らず、自己正当化のあまり、パワハラ防止法等のハラスメント防止法が義務づける「労働者の義務」を逸脱した言動になることも多々ある。
☞相手が、自分の身を守るために、なんらかの報復に出てくる可能性もある。 - ハラスメント相談窓口に相談する。
☞実は、これが最も効果的。パワハラ防止法等のハラスメント防止法が企業に義務付けていることを上手く活用すれば、会社の責任で、相手にハラスメント再発防止の効果をもたらす。
※うまく活用すれば、効果的。しかし、その法的な効用を理解せずに、自分の正当化のためだけに活用しようとすれば、自ずと自分に跳ね返ってくることは、知っておいた方が良い
☞戦略的に活用できれば、もっとうまく活用できる。
基本的な対応は、②です。これをキチンと整理立ててやることがとても重要です。
3⃣同僚などがハラスメントに遭っているときに、できること。
同僚などがハラスメントを受けていると感じた場合、どうすれば良いでしょうか?・・・これも簡単な話で、ハラスメント相談窓口に相談をすれば良いのです。自分が当事者でなくても、戦略的に相談をすることができます。
誰が、どのようなことをしている・・・・それを整理立てることができれば、自分が当事者でなくても、ハラスメント相談窓口に相談して、効果をもたらすことができるのです。是非、職場内にハラスメントが行われていると感じるのであれば、あなた様がハラスメントの相談窓口に相談するというのも、手なのです。
4⃣「ハラスメントしている!」と言われたときに心がけること
場合によっては、あなたが行ってきた行為を突然、「ハラスメントだ!」という場合もあるでしょう。この時の対応として、
① 行為をしていることが事実ならば、それをキチンと認める。
② 行為をしたことにより、相手が抱いた感情を受け入れる。
③ 具体的な気を付ける方法を提案し、実践する。
は、基本となります。ただ、こういうケースは、相手が自分の気のすむまで許さないことも多いので、そこをしっかりと対応していくことも必要です。
特に大事なのは、事実でないことを事実として受け入れる必要はないからです。相手の気持ちを受け入れたとしても、過渡な要求を受け入れる必要はないからです。
大事なことは、相手の気持ちを受け入れ、それを自分から率先して直していくことです。
ほとんどのトラブルは、相手の気持ちを受け入れないところから、大きくなっていくのです。
むしろ、相手の気持ちを受け入れることは、一番のリスクヘッジにもなります。
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