パワハラをどこに相談すれば良い? 大切なのは、「整理」すること。
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目次
パワハラをどこに相談すればよいのかは、悩むところ・・・・
パワハラに遭った時、どこに相談すればよいのか、悩むところです。パワハラに遭っていることでさえ悩むのに、それを解決するためにどうすれば良いのか分からないことも、ストレスでしょう。その上、ハラスメントが継続すると相手への恨みつらみが募っているのに、我慢しなければいけないというジレンマが芽生えてきます。
パワハラに遭っているときは、どうしても感情が優先してしまいます。パワハラに遭うと冷静になれないのです。ということはパワハラにあっていると感じている人が覚えていなければいけないことがあります。
パワハラに遭っている人が覚えておくべきこと
パワハラに遭うと冷静になれていない
※ただし、パワハラを何とかしたい!とアクションすることは大事なこと
冷静になれていないとは・・・・、一種の復讐の感情である(腹いせの感情)
- 負の感情のスパイラルに陥っている
- ハラスメントをしているアイツが悪いのに・・・
- 謝罪しろ! 慰謝料払え!
- 私をこんな目にあわせて、同じ苦しみを味わえ!
- ハラスメントをしているアイツが悪いのに・・・
冷静になれていないと、的確な解決方法を見いだせない!
つまり、冷静になれていないのだから、どこにどう相談すれば良いのかよいのか分からないのは当然のことなのです。
パワハラは「整理」して、はじめて、どこにどう相談すれば良いかが分かる。
パワハラに遭って泣き寝入りする人が必ずしていることがあります。
パワハラに泣き寝入りする人が必ずしていること
パワハラ行為を整理していない
要は、いつどこで何があったかをキチンと整理していないのです。整理をしていないから、どう対応すれば良いか分からず、行き当たりばったりになって、結果的にパワハラに対して泣き寝入りをするのです。ですから、私たちはパワハラは「整理」できているか、いないかで解決できるかできないかの分かれ目となるのです。
では、パワハラ行為を「整理」すると、どういうメリットがあるのでしょうか。
パワハラ行為を整理するメリット
- いつ、どこで、何があったのか、客観的に分かる
- 整理された事実から、パワハラ解決までの「戦略」を立てることができる
- 戦略を立てることで、パワハラをどこにどう相談すればよいのか、が分かる
パワハラに遭う事が苦しい原因の一つに、「どうすれば解決できるか、道筋が分からない」というものがあります。解決までの道筋が分かれば、それだけでパワハラの苦しみは軽減するのです。だから、パワハラ行為を整理して、解決までの戦略を立てることが大事なのです。ただし、個人だけでは、「戦略」を立てることは難しいのです。
パワハラ解決の戦略の立て方の基本
パワハラ解決に向けての戦略の基本として、覚えておくべきことがあります。
パワハラ解決に向けての戦略の基本
会社のハラスメント相談窓口に相談すること
あまり知られていませんが、パワハラ防止法によって、企業には、パワハラ相談窓口の設置と、パワハラ相談されたら再発防止措置を講じなければいけないことが義務づけられています。
ですから、パワハラ相談窓口に相談することで、企業としては再発防止措置を講じなければいけなくなる、という事を覚えておけばよいのです。
パワハラ解決のための知識 パワハラ防止法が企業に義務付けていること
パワハラ防止法が企業に義務付けていくことは、以下になります。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
これを簡単にまとめると、以下のようになります。
パワハラ防止法が企業に義務づけているパワハラ防止措置を簡単にまとめると・・・・
- 就業規則でハラスメントを厳正化する
- ハラスメント相談窓口を設置する
- ハラスメントの相談をハラスメント相談窓口が受けたら、迅速に事実を確認する。
- ハラスメントの相談に対して、必ず再発防止措置を講じる。
- 事実調査で、ハラスメントの事実が認められなくても、同様
- ハラスメントの事実に対しては、適正な対処をする。
ここから、パワハラ解決の戦略が簡単に見えてくるのです。特に4の「ハラスメントの相談に対して、必ず再発防止を講じる」という点はとても大事です。これは、パワハラの相談を会社の相談窓口にしてしまえば、再発防止措置義務が会社に生じることを意味しているのです。
パワハラは、どこに相談すればよい? の答えは「会社のパワハラ相談窓口に相談する」
基本的には、パワハラは、会社のパワハラ相談窓口に相談することが解決するための基本になってきます。しかし、多くの人は、戦略立てて相談をしていません。行き当たりばったりに相談していることが多いのです。率直に言えば、うまく「相談にのりましたよ~」と会社側の都合よく処理されてしまうことが多いのです。
私たちも多くのハラスメント相談対応をしてきて、「会社の相談窓口に相談したのですが、動いてくれません」というケースが多いのです。しかし、実はよくよく聞いてみると「動いてくれない」のは、相談したつもりになっているケースがほとんどなのです。
実は、パワハラ相談窓口が適切に動くためにやっておくべきことがあります。
- パワハラ行為を整理しておくこと。
- 整理して、相談戦略を立てておくこと。
- できるだけ「書面」や「メール」で相談した形跡を残しておくこと。
- 相談の形跡を形にして残す。
要は、カタチとして残しておくことが大事です。特に会社のパワハラ相談窓口に相談した事実をカタチとして残すことは、とても大事です。この「カタチに残す」をあまりにもおざなりにしている人が多いのです。
パワハラは、証拠より「カタチ」で解決を図る方が効率が良い。
パワハラは、証拠がなければいけない・・・と思い込んでいる人が多いです。しかし、パワハラは「しないこと、再びしないこと」が大事なので、パワハラ防止法も未然防止・再発防止を重点に置いています。パワハラ防止法の優れたところは「ハラスメントの事実が無くても、再発防止措置を講じなければいけない」ことです。
・・ということは、証拠よりも、パワハラを相談した事実の方が遥かに重いという事なのです。つまり、パワハラは「相談した事実をカタチとして残していく」ことで効果的に解決が図れるのです。
パワハラ解決に向けて覚えておくべきこと
会社のパワハラ相談窓口に相談した事実をカタチとして残していくことがとても重要
「事実を残す」やり方には、いくつかの基本があります。 ①文書として残すこと。②相談窓口に相談内容が到達したことが明確になるようにすること。です。平たく言えば、相談した内容は、全て記録として取っておくということです。なぜ、これが大事かと言えば、法的効力が発生するからです。民法97条は、意思表示がいつの時点で到達したものと見なすのか、明示しています。
(意思表示の効力発生時期等)
民法
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
この民法の規定とパワハラ防止法を組み合わせれば、「相談するカタチを作ってしまえば、解決に向けて、動いていく!(正確には、企業として動かざるを得ない)」ということです。
だから、「パワハラ防止法にのっとって、私は会社の相談窓口に相談しています!」というカタチを作っていくことが大事なのです。
パワハラを会社の相談窓口に相談するときに、やってはいけないこと。
ただ、パワハラ相談者が会社のハラスメント相談窓口に相談するときにやってはいけないことがあります。
この「やってはいけないこと」は、かなり多くの人がやりがちで、モヤモヤした解決で泣き寝入りする結果をもたらす確率100%以上です。
会社のハラスメント相談窓口に相談するときに、やってはいけないこと
- 口頭で相談を済ませる
- 議事録を取っておくなど、相談の記録を残しておく
- 相手の懲戒処分を求める
- 相手の人事異動を求める
- 相手の謝罪を求める
1は、相談記録を残すうえでもやってはいけないことです。また、2~4は、もともと相談した時点で再発防止措置義務が会社にあるのだから、過分な要求です。これに拘ると、法的根拠のない過分な要求をし続けることになるので、相談者が不利になるのです。
ですから、私たちは、個人相談の中で、ここに拘る相談者に対して、物凄く厳しく叱責することがあります。
まとめ
以上、私たちのパワハラ個人相談対応ノウハウから、パワハラをどこに相談すれば良いのか、その基本的な戦略立てのお話をいたしました。
しかし、現実的には、なかなかパワハラに対して戦略立てて対応することが出来る人は少ないのです。
ですから、パワハラで悩んでいる方は、今後、どのように対応したらよいのか、是非、私たちに相談いただければと思います。
パワハラでお悩みの方、
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