パワハラを弁護士に相談するときに抑えておくべきポイント。

パワハラ セクハラ 相談
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パワハラ地獄敢闘記(ホームページ用)
企業の方の、ハラスメント対応の
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パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。

ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。

パワハラで弁護士に対応してもらうためには・・・・・、準備が必要です。なんの準備もなしに、「私、パワハラされています!」と弁護士に行っても、正直、話が先に進みづらい・・・というのが実態でしょう。

ここでは、弁護士に相談するための前段階としてやるべきことを中心にお伝えいたします。

いきなり、パワハラを弁護士に相談するのもアリですが・・・

段取りを踏んだ方が良いでしょう。なぜなら、簡単に言えば、弁護士への相談は、お金がかかって、非効率であるからに他なりません。無料相談に応じている先生もいらっしゃいますが、(30分)などの枠を設けているので、十分な時間を取って相談することはほぼ不可能なのです。それにいきなり、弁護士を使って対応するのは、本当にお金がかかってしまいます。

もちろん、ハラスメントに強い弁護士はいますし、実際に私の直接の知り合いで、無料相談から、裁判や労働審判の依頼をすることもあります。

実際に、私の相談対応事案で、裁判や労働審判の依頼、若しくは労働相談をしたこと弁護士の先生方もいらっしゃいます。

いずれも素晴らしい先生ばかりなのですが、それでも私は、「いきなり」、パワハラやセクハラを弁護士に相談するのは・・・・と言い張ります。なぜなら、弁護士の先生を頼むのにも、証拠が無ければいけないからです。

パワハラを弁護士の先生に相談するときのコツ。

つまり、パワハラを弁護士の先生に相談するときのコツがあるのです。これが分かっていないと、非常に無駄なお金を投じてしまうのです。

私たちは、「パワハラを弁護士の先生に相談するなら、最低これだけのことをやっておきましょう!」と言っています。

私たちも裁判サポートをさせていただくことがありますが、パワハラ行為が文書で整理され、且つ、パワハラを相談窓口に相談していて、その対応が良くない時に、弁護士に相談するのが効果的なのです。

パワハラを解決するのは、ハラスメント防止法を活用した方が、効果的。

というのは、企業は、ハラスメント防止法によって、ハラスメント防止措置を取らなければいけないからです。
具体的には、以下の措置を取らなければなりません。


パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 
 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
併せて講ずべき措置
 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

これらの措置の中で、注目すべき点があります。

  • 企業は、ハラスメント相談窓口を設けなければならない
  • (ハラスメント相談窓口は)ハラスメントの相談をうけたら、迅速に動いて再発防止措置まで行わなければいけない
    • ハラスメントの事実が確認できなくても、再発防止措置は講じなければならない

という点です。このことから考えると、ですから、ハラスメントを解決するのであれば、会社の相談窓口に一番初めに行く!のが基本であり、効果的なのです。

ですから、まず、信頼できなくても、企業のハラスメント相談窓口に行く!ということをお勧めします。
しかし、正直、キチンと対応しない場合もあるでしょう! その時にこういう動きをかければいいのです。

この行政というのは、労働局です。
ハラスメント相談にキチンと対応してもらわなかった場合、申告をして、労働局から会社にハラスメント防止法にのっとって、対応することを監督指導してもらうのです。

ただ、ここで誤ってはいけないのは、労働局はパワハラのジャッジをするところではないという事です。あくまで、ハラスメント防止法にのっとって対応しているかどうかで、監督指導を行うという事です。

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相談の記録を確保して、整理することが一番大事

そして大事なのが、これらの相談の記録を確保して、整理することが一番大事です。

  • 主張した記録(文書・メール等)
  • 相談した時の議事録(自己作成でもOK)
  • 会社の対応の記録(自己作成でもOK)

但し、これらの記録は感情的になると客観性が失われ、整理ができなくなる可能性が高まるので、事実のみを分かりやすく、そして、できるだけ子細にわたって記録することを心がけましょう。

これらの具体的な記録があって、はじめて弁護士さんは、具体的なアクションができるのです。

また、私たちは、パワハラに関しては、「整理」「整理立て」「アクション」が大事だということを何度も伝えています。

いずれにせよ、パワハラ行為を整理立てるということは、とても大事なのです。

ハラスメントを相談する弁護士の選び方は?

また、弁護士に相談するときの問題として、「どういう弁護士に相談すれば良いの?」という問題があります。

基本的には、労働問題に強い弁護士を探すことになります。そして、その弁護士の探し方は、以下の団体に所属している弁護士ということになります。

ちなみに、私のいる愛知県の弁護士の先生であれば、以下の方々がお勧めです。(すべて、私が存じ上げている先生です)

岩井先生は、小牧市役所パワハラ自死事件における、第三者委員会の委員長も務められました。

白川先生は、名古屋の中堅弁護士の中でも、非常に労働分野に優れている先生です。私は秘かに・・・「労働問題オタク」と呼んでいます。もちろん、パワハラにも精通しています。(ごめんなさい! 白川先生)

言わずもがな、愛知で労働問題と言えば、この方です。パワハラに関しても知見が深い方です。

30名以上の弁護士を擁する弁護士事務所です。愛知で隋一の規模であり、労働問題に強い先生を揃えているのも特徴です。

労働関係で大きな事件を取り扱う事務所です。

まとめ:いつ弁護士に相談するのがよいの?

実は、行政からの監督指導に対しては、企業は実行する旨を文書で回答し、実行しなければいけません。

ここまでしても、会社がハラスメントの相談対応しない場合に、弁護士への相談は、とても効果的になってくるのです。

理由は簡単です。この時には、ハラスメント防止法にのっとった、防止措置をしていないという証拠が揃うからなのです。
とは言っても、ここまで来てから弁護士に相談・・・・というのは、あまりにも理想論ですし、ハラスメントに遭っている方からすれば、現実味の無い話をとらえてしまうかもしれません。

ですから、効率よく弁護士に相談するためにも、効率よくパワハラを解決するためにも、私たちにご相談いただければと思います。

パワハラや、セクハラの相談は、以下のメールフォームからでも大丈夫です、

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須   ※但し、携帯のメールアドレスはご遠慮下さい←PCのアドレスから返信できないことが多いので)

    住所(都道府県及び市町村までは必須 それ以下は任意)

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    会社名若しくは、業種(必須)

    職種(必須)

    従業員数(必須)

    ご相談内容(必須)

    ご相談の具体的内容(すべての項目、必須です)

    1、いつ、どこで、誰に、どのようなことをされたのか(時系列で具体的に分かりやすく)(必須)

    2、この件で、会社の相談窓口や、労基署・警察署などに相談しているか? 相談した結果、どうなったか?(必須)

    3、このハラスメントをどのように解決したいか。解決の基本路線を選び、その上で、具体的な解決状態を述べてください。(必須)

    参考記事+動画

    パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。

    また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。

    春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です