パワハラを告発するのには、どういう方法があるの?
パワハラ相談(全国対応)
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目次
パワハラを刑事告発(または告訴)するのは、難しい。
実は、パワハラを告発するというのは、とても難しいのです。
刑事告発とは、告発権者が,警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し,同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことなのですが、刑法や刑事訴訟法に通じていないと、ただ、警察に行って「犯罪が行われています!」と口で言っても、事実上、告発は受理されません。告発をしたとさえ見なされないのです。
それに、パワハラ行為において、刑法上の刑事罰に当たる罪を犯すような行為はごく稀です。それに告発(告訴)段階で、証拠とともに、犯罪があることを説明できなければ、なかなか告発は受理されないのです。
パワハラを解決する、一番良い方法は、会社の「相談窓口」への相談
しかし、わざわざ刑事告発(告訴)という方法を使わなくても、ハラスメント防止法を活用すれば、ハラスメントは解決しやすいのです。どのように活用するかというと・・・・
会社の相談窓口に相談する!それだけです。
実は、ハラスメント防止法は、企業にハラスメント相談窓口を機能させるよう求めています。そして・・・・
ハラスメントの相談があった時に、
迅速に対応し、
ハラスメントの事実が認められなかったとしても
再発防止措置を講じなければいけない
というところまで義務付けています。
実は、企業に厳しい「ハラスメント防止法」
ハラスメント防止法は、会社か労働者が援助を申し出れば、労働局が必要な助言、指導⼜は勧告をすることができることを定めています。(男女雇用機会均等法17条 労働施策総合推進法30条の5 育児介護休業法52条の4)
要は、ハラスメント防止法に則って会社が対応しない場合は、労働局が指導や勧告をすることができます! という事なのです。
ハラスメント防止法の優れているところは、労働局が指導や勧告をし易い!というところがあります。
企業からすると、これほど怖い法律はないわけです。
相談窓口が機能しない=ハラスメント防止法に反する=労働局へ
ですから、ハラスメントに遭った時は、以下の流れを最初から想定して、会社の相談窓口に相談した方が良いのです。
要は、会社のハラスメント相談窓口が機能しないこと自体がハラスメント防止法に反するのだから、その時は労働局に行って、対応してもらえば良いですよ! という事なのです。
まとめ
とは言っても、会社に相談する! 労働局に申告する!というのは、かなりの勇気のいることですし、相談してもそのあと、どう対応すればよいのか分からないから不安・・・・という人もいるでしょう。
そういう時に心構えも踏まえ、私たちは、ハラスメントの無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
こちらからご相談ください。