パワハラを労基署に相談するってどうなの?
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目次
パワハラ防止法(労働施策総合推進法 第九章)は、労基署の管轄ではない
職場で起こったパワハラは、労働基準監督署が相談窓口・・・・・というイメージを持ちやすいようです。しかし、労働施策総合推進法の第九章に関しては、罰則規定がなく、厚生労働大臣による指導、勧告等をする権限は、都道府県労働局に委任されているので、労基署ではパワハラに対して、実質的に「なんの対応もできない」ということになります。唯一できることと言えば、パワハラ相談にのるという事だけでしょうか。
ですから、パワハラについて行政機関に相談するのであれば、都道府県労働局総合労働相談センターが一番いいということになります。
「ハラスメント防止措置をおこなったかどうか」が労働局による指導や勧告の内容になる。
パワハラ防止法 (労働施策総合推進法 第九章) が企業に義務づけているハラスメント防止措置は、以下のとおりです。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
基本的には、労働局が監督や指導を行うのは・・・・これらの措置を行っているかいないかの点であって、パワハラかどうかを認定するところではない!ということになります。
労基署への、パワハラの相談は、お勧めできない
率直に言って、私たちは、労基署へパワハラの相談ということをお勧めできません。
これには、理由があります。労基署は、パワハラ防止について事業主に勧告や注意する権限を持っていないからです。(ちなみに、都道府県労働局は、パワハラ防止法【労働施策総合推進法】により、勧告や注意する権限も持っています。
パワハラに関して、事業主に対するアクションを労基署は起こせないので、労基署にパワハラの相談をすることはお勧めできないのです。
まとめ
基本的には、パワハラを行政機関に相談する場合は、労基署ではなく労働局に相談しようという事です。
しかし、労働局に対して、効果的に相談しようとしても、コツが必要になります。
なので、パワハラについて、悩みがある方は、私たちに是非ご相談ください。
以下の相談フォームからも、パワハラの無料相談を承っております。ぜひ、私たちにご相談ください。
参考記事+動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です