パワハラに「証拠」は重要なのか?

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証拠はパワハラ解決の決定的ツールにはならない

パワハラの解決に、確かに、「証拠」は重要です。ただ、問題は「証拠は問題解決の決定的ツールにはならない」ということです。

裁判所でパワハラ認定を受けるためには、確かに「証拠」が必要なのですが、実際の職場でのハラスメントを止めさせるには、証拠の存在は対して意味がありません。

未然防止と再発防止がとても重要で、それに積極的に対応していくことが大事なのです。

じつは各ハラスメント防止法は未然防止と再発防止を主眼に置いていて、それを実施するかしないかで、運命の分かれ道になります。ポイントは・・・・・

  1. ハラスメントの相談をした瞬間に・・・「会社の責任で、再発防止をしなければいけない!ということです。
    • 相談者も「ハラスメント再発防止」に協力しなければいけないのです。

今までの一般的な考え方だと、ハラスメントをしたことに対して、謝らせようとするのが風潮です。(画像は、パワハラ疑惑で、謝罪をする栄監督)

しかし、これだと本人がハラスメントを認めない限り、会社や職場のハラスメント体質は改善されません。

ハラスメント防止措置が法律によって、企業に課されている

それに、今、企業に法律上課されているハラスメント防止措置は、証拠が無ければ、対策をしなくても良い!とは、一言も言っていないのです。

ハラスメント防止法は、企業に以下の措置を取るよう義務付けています。

  • 未然防止(厳罰化と社内周知)
    • 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
      • ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      • ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  • 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
    • 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
      •  ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
      •  ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
    • 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
      •  ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
      •  ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
      •  ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
      •  ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
  • 併せて講ずべき措置
    • ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
    • ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

そして、この中でも特に重要なのが、相談窓口です。設置だけではなく、迅速に対応して、必ず再発防止措置をとることを義務付けています。

ハラスメント相談窓口に求められていること

相談窓口は、ハラスメント防止法で、以下のことが求められています。

そして、これだけではわかりにくいのですが、企業が設置したハラスメントの相談窓口は、ハラスメントの相談があったら、必ず再発防止を措置を取らなければならないのです。

会社の相談窓口への相談の流れとしては、以下になります。

ハラスメント相談に対して、相談窓口は迅速に事実確認をし、適正に措置を講ずること。そして、ハラスメント再発防止措置を必ず講ずることを義務付けています。

相談したら、再発防止をしなければいけないのが法律で義務付けられているのだから…
このことからも、ハラスメントは、キチンと会社の相談窓口に相談することが基本だと言えます。

まとめ パワハラに対応するために証拠は重要にならない

パワハラに対応するためには、会社のハラスメント

つまり、パワハラ対策に「証拠は重要ではない」という事になります。
なぜなら、証拠が無くても、会社に相談すれば、会社はハラスメント防止措置を取らなければならないからです。

今、あなたが「証拠をつかんで・・・・」と考えているとしたら、それは、単なる復讐にしかすぎません。実は証拠を求める人は、復讐心が強く、ハラスメントの再発防止よりも相手に謝罪させたり、精神的に追い込もうとする傾向が強いのです。・・・・そして、実際に証拠を得ることができないことの方が圧倒的に多いのです。

ですから、積極的にパワハラの証拠を掴もうとすることを、私たちはお勧めしていません。

むしろ、どのように会社のハラスメント相談窓口に相談していくかの方が遥かに重要です。

パワハラ、セクハラでお悩みの方、是非、私たちにご相談ください。

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