パワハラに会社が対応してくれない。どうすれば良い?
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パワハラに遭っているのに、会社が対応してくれない! パワハラが発生しているのに、会社が対応してくれない!と嘆いてしまっていることも多いのではないでしょうか? 今回は、パワハラに会社が対応してくれない!とあなたが嘆いてしまっている、本当の原因について、お伝えいたします。
目次
「パワハラに会社に対応してくれない!」と感じているときに、
あなたがしてしまっている行動。
パワハラに会社が対応してくれない!と感じているとき、パワハラ防止の観点から言って、やってしまっている行動があります。
「パワハラに会社に対応してくれない!」ときに、
あなたがしてしまっている行動パターン
- 我慢だけしている
- 誰にも相談していない
- 誰かに相談はしているけれど、パワハラ解決に向けてのアクションを起こしていない
- パワハラ解決に向けてアクションしているけれど、行き当たりばったり
➡実質的に、不平や不満、恨みつらみをあっちこっちに行って口でいっているだけ。 - 遭ったパワハラ行為を「整理」していない。
- どのようにパワハラを解決していくか、「戦略」を立てていない。
- パワハラ行為者に対する謝罪や慰謝料、復讐心にこだわる
➡「俺は正しい/あいつは間違っている。だから、あいつは俺が味わった苦しみ以上のものを味わえ!」という心理から抜け出せない。
要するに、パワハラに対して行き当たりばったりの対応をしてしまっているということです。
実は、パワハラを解決をすることは、一定の基本さえ押さえていれば、難しいことではありません。
ただ、この「基本を押さえた」行動が、ほとんどの人が出来ていないのです。
パワハラを解決するため基本。
では、パワハラを解決に導くための基本とは、どういうものでしょうか?
以下のことが大基本となります。
- パワハラ行為を「整理」すること
- 時系列で整理する
- いつ、どこで、どのようなことをされたのか。
- メールや、ラインなど、言われたことが形として残っているなら、それも保存しておく
- いつ、どこで、誰にどのような相談をしたのか。
- いつ、どこで、どのようなことをされたのか。
- 時系列で整理する
- パワハラを解決するための戦略は、「会社のパワハラ相談窓口に相談すること」
- パワハラ防止法を有効活用する
基本的には、パワハラ防止法をフルに活用するということなのです。
「パワハラに会社が対応してくれない」とは、どういう時を言うのか?
私がパワハラに会社が対応してくれない!というご相談を受けることが多々あります。しかし、その多くは、すべきことをせずに、ただ、愚痴や不平を言っているだけです。
「パワハラに会社が対応してくれない」状態とは、まさに、会社がパワハラ防止法を遵守しない状態のことを言います。ですが、何のアクションもしていないのに、「パワハラに会社が対応してくれない」と嘆くのは、単に不平不満愚痴を言っているのと同じなのです。
ですから、「パワハラに会社が対応してくれない」と明確に言えるのは、次のような状況であるときなのです。
「パワハラに会社が対応してくれない」と言い切れる状況とは
- パワハラを整理して
- 会社のパワハラ相談窓口に相談しても、キチンと対応してくれない時。
この2つの状態が揃っていて、書面等で、それが明確であることが分かるとき
つまり、キチンとパワハラ防止法にのっとって対応しようと、明確に意思表示をしているにもかかわらず、それに会社が対応しない時、明確に「パワハラに会社が対応してくれない」と言い切れるのです。
パワハラに会社が対応してくれないときに、どうするか。
これは、実は答えはシンプルです。
パワハラに会社が対応してくれないときに、どうするか。
労働局に相談(申立て)に行く
これは、法的根拠があります。
(紛争の解決の援助)
第三十条の五 都道府県労働局⻑は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方⼜は⼀方からその解決につき援助を
求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導⼜は勧告をすることができる。
2 第三⼗条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準⽤する。
第三十七条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その⼀部を都道府県労働局⻑に委
労働施策総合推進法 より
任することができる。
実は、パワハラ防止法にのっとって対応しない場合に、当事者本人が労働局に申立てすれば、労働局が会社に対して、助言・指導するのです。
だから、「会社がパワハラに対応してくれない!」という時は、労働局に申立することが効果的なのです。
会社がパワハラに対応しない究極の姿・・・・「企業名が公表される」
基本的には、労働局に申立てしたら、それに対して事業主は対応しなければなりません。もし、対応しないと企業名が公表されてしまいます。
企業名が公表される法的根拠
(助⾔、指導及び勧告並びに公表)
労働施策総合推進法
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施⾏に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導⼜は勧告をする
ことができる。
2 厚生労働大臣は、第三⼗条の二第⼀項及び第二項(第三⼗条の五第二項及び第三⼗条の六第二項において準⽤する場合を含
む。第三⼗五条及び第三⼗六条第⼀項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合
において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる
言い換えれば、この企業名「公表」こそ、会社がパワハラに対応しない究極の姿とも言えるのです。
まとめ
パワハラ防止法がある以上、「パワハラに会社が対応しない」はあってはならないことです。
しかし、パワハラ防止法にのっとって、効率よくパワハラに会社が対応しない状況を、改善することもできるのです。
パワハラでお悩みの方は、私たちにぜひご相談ください。
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