解雇とパワハラは、つながるか。
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解雇と、パワハラは、別問題。
解雇とパワハラが本質的に違う!という事を覚えましょう。
因みに、安全配慮義務違反とは、こういう事です。
労働契約法第5条
13.pdf (mhlw.go.jp)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。」
また、解雇に関しては、労働基準法で厳しく手続きが定められています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも 30 日前にその予告をしなければならない。30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
労働基準法20条
だから、基本的に解雇かどうか、というのはこの「解雇予告」が文書で出ているかどうかで判断します。
人を辞めさせたいという動機が、
パワハラとリンクするときがある。
相談をうけていると、
①「パワハラ」と言っているが、「解雇」もしくは「退職勧奨・強要」であった。
②「解雇」と言っているが、「パワハラ」もしくは「退職勧奨・強要」であった。
ということが良くあります。
これは、一般の方には、本質が何なのかが分からないから生じることです。
解雇かどうか、というのは、私たちの目から見た場合、「解雇予告通知」に相当する書面が出されているかどうかで判断します。
ですから、本人が解雇だと思っていても、書面が出ていない場合は、「退職勧奨・強要」の問題として捉えるほうが良いのです。
退職勧奨とは、企業が退職してもらいたい従業員と交渉して、自主退職を促すこと。です。
つまり、退職を勧めるものですが・・・・基本的には、これ自体は違法ではありません。但し、断ることもできます。
ただ、この退職勧奨は、パワハラ化して退職強要という手段に変化することがあります。断っているものを何度も強要することは、裁判例から見ても違法となるのです。