パワハラは、 上司へ相談した方が良い結果を得られますか?
パワハラ相談(全国対応)
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私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
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目次
パワハラを上司に相談するときに、「パワハラ防止法」を知っておく必要がある。
もし、自分がハラスメントに遭ってるときに、「上司」に相談するという選択肢もあり得ます。直接の上司からハラスメントを受けている場合、「上司の上司はどうだろうか・・・」と思うこともあるでしょう。
しかし、企業は「ハラスメント防止法」に則って、ハラスメント防止措置を講じなければいけない義務が課せられています。
ということは、相談する上司もこの「ハラスメント防止法」に則って、対応する必要があるという事です。そして、相談するあなたも、このハラスメント防止法について知る必要があります。
ハラスメント防止法が企業に義務づけるハラスメント防止措置とは
このサイトでは、企業様向けに、このような記事を書いています。
そして、 ハラスメント防止法が企業に義務づけるハラスメント防止措置は、以下になります。
- 未然防止
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 再発防止
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
なかでも、注目すべきことは、「企業は相談窓口を設置し、幅広く相談に迅速に対応し、再発防止措置を講じなければいけない」という事です。簡単に言えば、企業は
パワハラの相談を受けたら、改めて再発防止措置を講じなければいけない
という事です。これが意味することは何か。再発防止措置を講ずることが大前提なのですから。事実確認も適正でなくてはいけないという事です。
事実確認に厳密な証拠は必要ありません。キチンと再発防止措置を講じるための、事実認定だからこそ、幅広くハラスメントを認める適正さも法律によって求められているという事です。
ハラスメントを受けた時の基本は、会社のハラスメント相談窓口に相談すること
ですから、やはり基本は「会社のハラスメント相談窓口に相談すること」なのです。もし、上司の方に相談しても、ハラスメント相談窓口に相談することを勧めなかったら、それはそれで問題です。上司と言えども、会社のハラスメント防止義務を担っているのですから、部下からハラスメントの相談が寄せられたら、自ら出向いて率先して相談窓口に相談すべきです。
ですが、上司に相談して、なかなか動かないこともあると思います。ですから、ハラスメント相談窓口に直接、相談した方が良いのです。
現状、上司はハラスメントの相談を受けても動かない
現実的なお話をすれば、上司にハラスメントの相談をしても動かないことの方が多いのです。
ですから、事前準備をして、ハラスメント相談窓口に相談した方が良いのです。つまり、
ハラスメントを上司に相談したら…
動かない
事前準備をして、ハラスメント相談窓口に相談したら…
解決が早い
ということなのです。ですから、パワハラは上司に相談してもあまり効果がないことが多いのです。
まとめ
ハラスメントに遭った時、誰に相談して良いのか迷う事あるでしょう。また、会社の相談窓口に相談したくても、どのように相談したらよいか分からないこともあるかと思います。
そういう時は、是非、私たちにご相談ください。あらゆるハラスメントの対処方法について、ご相談を承ります。
参考記事
パワハラ・セクハラへの対応の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。