パワハラへの処分について、どう捉えるべきか。
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
目次
パワハラされた!と思った時、人が思う事
パワハラをされたなあ~と感じたとき、どういう気分になりますか?一つのニュースをご案内いたします。
こんな風に、処分されて公になればいいのに・・・・と思ってしまうこともあるでしょう。しかし、現実のハラスメントの現場においては、処分への道のりというのは、ハードルが高いのです。
となります。ですから、「自分がハラスメントされた!」だけでは、処分される理由にはならないのです。
例えば、最近、こんな事件がありました。
減給処分ですね。事実が明らかになれば、処分にもつながっていくのですが、当人がハラスメントの事実を認めない場合、処分することに執着すると、問題解決になりません。
ハラスメント防止法は、再発防止措置を義務付けている
ですから、基本的には「再発防止」を実施していくことになります。実は各ハラスメント防止法は、当事者(加害者)がハラスメントの事実を認めなくても、当事者に対してハラスメント再発防止を行う義務を企業に課しています。あるのです。フローとしては大まか次のようになります。
当然この義務の前提には、相談窓口の設置の義務があります。
これは厚生労働省のハラスメント対策マニュアルなのですが、あきらかに「再発防止に向けた措置を講ずること」と義務付けているのです。そして、厚生労働省の定めた各ハラスメント防止指針(政令なので、法的効果がある)は、当事者(加害者・被害者含め)が再発防止策に協力する義務も課しています。
ハラスメント防止法は、再発防止措置を重要視している。
つまり、ハラスメントの相談した瞬間に、事実を認めようが認めまいが、当事者(被害者や会社も含め)は、再発防止策に応じなければいけないのです。
パワハラの相談に応じていると、意外と「謝罪」や「処分」に固執する人がいます。しかし、現在の法的な枠組みで言えば、ハラスメントの相談をすることで、加害者に再発防止義務を課すことができる点で、非常に楽に相手にも猛省を促すことができるのです。
まとめ:パワハラの処分の固執するのは損
このように、ハラスメント防止法は、企業に対して、「労働者が相談したら、再発防止策を講じなければいけない!」ということを義務付けているのです。
ということは、「謝罪しろ!」「処分しろ!」ということに固執することは、とても損なのです。
以下のメールフォームからご相談できます。