パワハラの相談先を、「戦略的に選ぶ」ためのポイント。

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パワハラ相談(全国対応)
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基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。

ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。

パワハラに遭っているときに、様々な人に相談することがあると思います。ただ、解決の道筋を表してくれる人はなかなかいません。「相談窓口」に相談をするというのは、実は「解決するためにの相談先を戦略的に選ぶ」という事です。

今回は、その、パワハラの相談先を、戦略的に選ぶことについて、お話いたします。

戦略的なパワハラ解決の基本は、
「会社のパワハラ相談窓口」に相談すること。

これってパワハラだよね! なんとかしないといけないなあ!!! と思った時、ひそかにこっそりと誰かに相談したりすることがもあるのではないでしょうか。ただ、相談を受けても体系的に解決の道筋を表せる人というのは、非常に少ないです。恐らく、弁護士であっても納得のいくことを示せる人は少ないでしょう。それで、体系的に解決の道筋を示せる人は少ないのです。

とは言っても、実際にパワハラに遭っていると感じているのであれば、解決の為のアクションを起こさないといけません。「動く!」は全ての問題を解決するための超基本だからです。とはいっても、行き当たりばったりでは、解決から遠のきます。動きながら、効果的な戦略を見出していく必要性があるからです。

そして、私たちは長年のパワハラ相談対応の経験から、パワハラ解決のための基本的な戦略というのを見出しています。

パワハラ解決のための基本的な戦略

会社のパワハラ相談窓口に相談すること。

なぜ、こうなるのかと言えば、パワハラ防止法が企業に義務付けているパワハラ防止措置にあります。

パワハラ防止法が会社に義務付ける「パワハラ防止措置義務」

パワハラ防止法の正式名称は「労働施策総合推進法(の中の、主に第9章)」と言います。この法律によって、企業や事業主が行うべきパワハラ防止措置が義務付けられています。

どのように義務付けられているかは、以下のように、何回も触れています。

パワハラ防止法に、中小企業はどのように対応したらよいか? - ハラスメントの研修をやって、会社も社員も幸せになろう

基本的な中小企業のハラスメント対策とは、パワハラ防止法に対応することです。 2020年6月に、パワハラ防止法(改正労働総合施策推進法)が施行されました。実は、こ…

この中で、特に重要視すべきは、パワハラ相談窓口の機能です。

パワハラ防止法が、企業に義務付けている、パワハラ相談窓口の機能を簡単に言うと・・・・・

これは、簡単に言えば、「会社のパワハラ相談窓口は、パワハラの相談を受けたら、迅速に動いて、適正な処置をし、必ず再発防止措置を講じなければならない」ということなのです。
ですから、このことを利用して、パワハラを解決することは、とても大事な基本になるのです。

パワハラの解決は、「整理」と戦略立てで9割決まる。

ただ、パワハラをキチンと解決するためには、パワハラ行為を「整理」し、「戦略」をもって相談をしていく必要があります。
ハラスメントを相談しても、納得した解決が得られなかった!というのは、この「整理」と「戦略を立てる」ということがキチンとしていないためです。

実際のパワハラの「整理」と「戦略立て」については、以下で述べていますので、参照ください

パワハラの「整理」と「戦略立て」について詳しく述べた記事

このように「整理」と「戦略」は大事で基本です。しかし、その戦略立てには、一定の法則があります。

パワハラ解決の「戦略立て」の基本原則(パワハラ解決の目的の基本原則)

  • 加害者も自分も、双方がパワハラ再発防止に心地良く取り組める体制を作る
  • 謝罪・懲罰・慰謝料などを求めない
    • 自分だけが相手への「恨み・つらみ・敵意・憎しみ(いわゆる、「腹いせの心理」)」などを晴らそうとすることはNG
      ※ただし、この「腹いせの心理」は、無意識・無自覚におちいることが多く、非常に注意しなければいけないところです。そして、「腹いせの心理」が動機としてあると、納得いくパワハラの解決はできないのです。

双方がwinwinの解決を目指していくということが大事なのです。

その上で、パワハラを解決するために、どの「相談先」を有効に活用するのかを、戦略的に使っていくのです。

それでは、パワハラを解決するときの、どの相談先をどういう風に活用するべきか、について、詳しく述べたいと思います。

パワハラ解決のために使う「相談先」とは。

パワハラを解決するためには、「会社のパワハラ相談窓口」に相談することが基本であることはすでに述べました。

それ以外に、パワハラを解決するために有効活用できる相談先には、以下のものがあります。

パワハラを解決するために有効活用できる相談先

  • 労働局・総合労働相談センター
  • 労働問題に強い弁護士
  • 一人で入れる労働組合

但し、それぞれ、活用するためのタイミングがあります。それを外すと、意外と「無駄になってしまう」というケースもあるので、それぞれ、どういうときに相談活用すべきか述べていきたいと思います。

労働局・総合労働相談センター 」をパワハラ解決のために活用するタイミング

労働局への相談は、「会社にパワハラを相談しても、キチンと対応しない時」に有効です。

これは、労働局が、パワハラ防止法によって、事業主に指導・助言を入れる権限を持っているから有効なのです。

労働局の持っているパワハラ防止解決への影響力

労働局とは、厚労省管轄の都道府県労働局のことです。

パワハラはじめ、ハラスメント防止の助言・指導・勧告は、労働局の中でも「雇用環境・均等部指導課」が行います。そして、この 「雇用環境・均等部指導課 」の中に、総合労働相談センターを設置しています。ですから、この労働局にある、総合労働相談センターに相談することは、非常に有益なのです。

労働局がパワハラ防止に関してできること

パワハラ防止法に関して、事業主に対して「助言・指導」できる。

具体的に言うと、以下のような流れで、労働局はパワハラ防止に関して、「助言・指導」ができるのです。

(図)都道府県労働局長による助言・指導
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) |厚生労働省 (mhlw.go.jp) より

ここからもわかるように、相談した本人が助言・指導の申し出を行えば、労働局は、事業所に対して、助言・指導を行うのです。ただし、気を付けなければいけません。助言・指導の内容は「パワハラ防止法が企業に義務付けているパワハラ防止措置」に対する助言・指導だということです。

つまり、ここに労働局にパワハラを相談するときのポイントがあるのです。

労働局にパワハラを効果的に相談する絶好のポイント

  • 会社のパワハラ相談窓口に相談しても、芳しい対応しないとき。

パワハラ防止法は、平たく言うと、「パワハラの相談を受けたら、パワハラ相談窓口は、迅速に適切に動いて、必ず再発防止措置を講じなければいけない」ということを企業に義務付けています。 なので、会社のハラスメント相談窓口に相談しても、対応しないときに、有効活用ができるのが、労働局の総合労働相談センターなのです。

労働問題に強い弁護士」をパワハラ解決のために活用するタイミング

パワハラ解決のために、弁護士に相談する絶妙なタイミングがあります。

パワハラ解決に向けて、効果的な弁護士活用のタイミング

  1. 会社のハラスメント相談窓口に相談しても、対応が遅く、
  2. 労働局に申告して、会社に対して助言・指導をしてもらったにも関わらず、会社の対応が改まらず、
  3. 上記、1・2に関するやり取りをほとんど記録してしてある時

1~3が全て揃っている時で、「労働問題」に労働者側として深い知見や専門性を持っている弁護士に相談する

なぜ、このタイミングかというと、「証拠が揃っている」からです。要は、パワハラ防止法を守っていない!という事実が蓄積されているからです。
もし、このタイミングでない時に、弁護士に相談したらどうなるか・・・・①満足する知見が得られない ②高いお金を払って効果が得られない という結果にほぼなります。つまり、パワハラ解決の為に、弁護士に相談するというのは、基本「ハイリスクローリターン」になりやすいのです。

弁護士通したパワハラ解決が「ハイリスクローリターン」になりやすい理由

  • 弁護士費用が、高くなる
    • 一つの文章を代理人として送ることさえ、高い。
    • 基本的には、「裁判手続き」を通した解決になる。
  • 法律的に、相手を責める
    • 責める根拠が乏しく、相手から「適正に対応しています」と言われると、弱い
  • 証拠収集能力は、弁護士には無い。
    • 戦略的な解決の道筋も提示できない
  • パワハラに対する慰謝料は低い
    • 言動がパワハラと認められるハードルは低い半面、慰謝料は低い
    • 和解や判決が取れても、それが会社のパワハラ防止につながることはほとんど無い

少ない金で解決に至り、かつ、会社のパワハラ防止に繋がらない

なので、弁護士をパワハラ解決の為に活用するのは、タイミングがとても大切なのです。

「一人で入れる労働組合(ユニオン)」をパワハラ解決のために活用するタイミング

実は、私たちは、パワハラ解決の為に一人でも加入できる労働組合を利用することは、あまりお勧めしていません。確かに ユニオン(一人で入れる労働組合)は、団体交渉権と言って、会社と交渉する権利を憲法と労働組合法によって保障されています。ですから、「パワハラを改善しろ!」という名目で、会社と交渉をすることもできるのですが・・・・解決までのノウハウを有しておらず、返って解決する問題が解決しない!ということも起こりえるのです。

パワハラだけでユニオンで解決すべきでない理由

  • パワハラ解決に精通している人が、組合内にいない可能性が高い
  • 「パワハラは良くない!解決しろ!」と根拠もノウハウも無く、感情的に交渉する傾向がある
  • 感情的に交渉し、法的にも合理的な解決ノウハウを持ち合わせていないことが多い
  • 本質的な解決に至らないことが多い。
    • 金銭的な解決で妥結してしまうことも多い
    • 根本的な再発防止策を講じることに至らず、トラブル再発生のケースもある
  • ユニオンによっては、無理な要求を強引に通そうとするところもある
    • ユニオンの体質の見極めが必要

但し、パワハラには、他の労働法違反の問題が絡んでくることがあります。そういう時は、ユニオンを通じて対応する必要もあります。ですから、次のような問題が絡んだときは、ユニオンを通して解決することが有効なときがあります。

ユニオン通しての解決が有効なとき

  • パワハラ+労基法をはじめとした、労働法違反が明白なとき
  • パワハラ+解雇若しくは退職強要

他の法違反が明確なときなどは、ユニオンを通しての解決が有効なときがあります。
但し、ユニオンによって質が違うので、注意する必要があります

職場環境改善工房のパワハラ相談窓口に相談するのはどうなの?

この相談窓口は、私たちが開いているパワハラ相談窓口のことです。

パワハラやセクハラの相談を無料で行っています。 - 職場環境改善工房のハラスメント対応個人部門 (pawaharasoudan.jp)

私たちのパワハラ相談窓口の最大の特徴は、「パワハラを戦略的に解決するまで、最後まで寄り添って、無料で対応する!」ということです。正確に言うと、料金に関しては、「任意とご厚意」でお支払いしていただいております。多くの実績の中で、感動レベルの解決は、自ずと「お金を支払いたくなる」ものであるという経験をさせていただき、「感動レベルの解決ノウハウ」をもとに、全力でアドバイスさせていただいております。ですから、解決に向けて、相談者に対して「愛情ある厳しさを」をもって、ご対応させていただいているというところも特徴です。

私たちのパワハラ相談の一番の自慢どころ

相談者に愛情ある厳しさを持てるところ。
※パワハラは、憎しみや腹いせの心理に陥りやすく、それが被害者を自滅に追いやっていきます。
自滅を防ぐためにも、愛情をもって厳しくしていくのです。

解決に至るまで、最後まで寄り添うこと。

戦略的にパワハラ解決の道筋を示すノウハウがあること。

戦略的にパワハラ解決の道筋を示す!という相談窓口はなかなかありません。相談はこちらからか、一番下の相談フォームからもご相談いただけます。

まとめ
(私たちのパワハラ相談フォーム)

パワハラは「戦略的に解決する」道筋さえキチンと準備できれば、どの、相談窓口も有効に使えるのです。ただ、それを実際にきちんと示せる相談窓口は、正直言って、私たちだけだと思います。

ですので、パワハラで悩んでいる方、解決したい方は、是非、私たちにご相談いただければと思います。

ハラスメントの無料相談を行っています。 企業様のハラスメント対応のご相談も承っております。

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