セクハラは、同性の間でもありますか?
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目次
同性間にもあるセクハラ
同性間でもセクハラはあります。このブログには、例としてこのようなものを挙げています。
同性間であっても以下のような『性的な言動』はセクハラに該当します。
・執拗に性的な質問をすること
・交際相手や結婚に関することへの執拗な質問(彼氏の有無・「結婚しないのか」という質問など)
・性的な噂を意図的に流すこと(「不特定多数人と経験がある」・「上司または同僚と性的な関係がある」など)
・身体や性的なことに関する冗談やからかい(直接性に関係しない部位(手や足)などでも執拗に指摘「手が好み」など)
・食事やデートへの執拗な誘い
・不必要な身体への接触
・性的な関係の要求・執拗な誘い
同性間でもセクハラは成立する!同性からのセクハラの対処法|労働問題弁護士ナビ (roudou-pro.com)
同性間のセクハラは深刻である
私たちは、セクハラの個人相談も請けるのですが、以下のようなセクハラ相談を受けたことがあります。
・密室で、同性の上司に裸に近い状態にさせられた(女性)
・同性の同僚複数人との飲みの場で酩酊して、記憶を失った。気づいたら、同僚の家で、真っ裸にさせられた上で、射精させられていた。(男性)
・男性の上司から、LINEでホテルへの誘いが何度も来る。断っても断っても来るので、うつ病になってしまった(女性)
セクハラの対応マニュアル。企業はどうすれば良い? – ハラスメント防止(パワハラ セクハラ)の研修やろう! (pawaharasoudan.jp)
これらの色付きも事例は、同性間のセクハラです。
そして、同性間のセクハラは、より深刻に精神的ダメージを与えることになるのが、私たちが感じているところです。
セクハラに逢ったら、どうすればいいのか?
これは、実は「会社の相談窓口に相談する!」が一番解決が早いのです。もちろん、会社の相談窓口が対応しない場合がありますが、それはセクハラ防止法に反することになるので、申告をすれば、労働局から指導が入ることになります。
セクハラ相談窓口の設置と、相談への迅速な対応は、
セクハラ防止法が企業に義務付けている。
セクハラ防止法は、セクハラ防止の為に、以下のことを義務付けています。
そして、より重要なことがあります。ここからでは分かりにくいし、厚労省のパンフレットからもなかなか読み取れないのですが・・・・・
ハラスメントの相談をされる毎に、ハラスメントの事実が認められなくても、改めて再発防止措置を講じなければならない。のです。
これが何を意味するのか・・・・
相談窓口は、機能しなければいけないという事です。
まとめ
同性からセクハラもあります。そういう時は、会社への相談窓口へ相談しましょう。
しかし、実際にどういう風に会社に相談すればよいのか分からないこともあると思います。
その時は、是非、私たちにご相談いただければと思います。
参考記事
パワハラ・セクハラへの対応の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。