労働基準監督署は、パワハラを扱わない(というより扱えない)
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目次
パワハラについて、労基署は事業所に対して対応する権限がない。
パワハラの相談というと、「労基署!」と思うかもしれません。確かに労基署は労基法などに関する司法警察権を持っていますし、労働トラブルと言えば、労基署と思うのも当然です。
また、労基署はその特性から、労働相談も行っています。そういうイメージもあるため、「パワハラは労基署に相談」と思うのも当たり前です。
もちろん、パワハラを労基署に相談してもいいのです・・・・。しかし・・・・、
パワハラ防止法に関して扱うのは、都道府県労働局であり、労働基準監督ではないのです。
パワハラ防止法は、労基署の管轄ではない。
厚生労働省のパンフレットを見ると、労働基準監督署の役割が分かりやすいです。
労基署の組織としては、以下から構成されます。
- 労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)
- 機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」
- 仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う「労災課」
- 会計処理などを行う「業務課」
そして、法令違反に対して、労働者からの申告や、労働災害の発生などを契機に事業所に監督指導したり、書類送検したりするのも労基署の役目です。
その他、労働安全衛生法にまつわる安全衛生指導や、労災の認定を行ったりするのも、労基署の役割です。
労基署が扱う分野は労働関連法令の中でも「刑罰規定がある」ものです。
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)には、刑罰規定が無く、法律の委任もしていないので、労基署はパワハラに対して事業所に対応することができないのです。
パワハラ防止措置に対して注意・指導・勧告できるのは労働局
厚生労働省による、労働局のパンフレットによると、パワハラ防止を管轄しているのは、都道府県労働局雇用環境均等部の管轄になります。
そして、企業のパワハラ防止措置に対して、注意・指導・勧告できるのは、労働局なのです。
(助⾔、指導及び勧告並びに公表)
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施⾏に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導⼜は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三⼗条の二第⼀項及び第二項(第三⼗条の五第二項及び第三⼗条の六第二項において準⽤する場合を含む。第三⼗五条及び第三⼗六条第⼀項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(資料の提出の要求等)
第三十五条 厚生労働大臣は、この法律(第二⼗七条第⼀項、第二⼗八条第⼀項並びに第三⼗条の二第⼀項及び第二項を除く。)
を施⾏するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。(報告の請求)
労働施策総合推進法
第三十六条 厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
第四十一条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
法律では、「厚生労働大臣」となっていますが、別規程で労働局に業務を委任していますので、労働局が事業所に指導監督することになるのです。
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ただし、パワハラがらみの労災認定は労基署の管轄
しかし、労災の取り扱いの管轄は労働基準監督署になりますので、パワハラが原因の自殺や、メンタル疾患で労災申請をするのは、労働基準監督署になります。
パワハラがらみの労災の認定基準は、以下のようになっています。(000637497.pdf (mhlw.go.jp)より)
細かく見ていくとわかりますが、パワハラを会社の相談窓口に相談しても対応しない場合に、労災認定が下りる可能性が高くなるのです。
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パワハラは、どこに相談すれば良いの?
パワハラの相談には、基本的な順序があります。
- 会社の相談窓口に相談すること。
- 都道府県労働局(総合労働相談センター)に相談すること。
まず、会社のハラスメント相談窓口に相談することは、基本中の基本です。
なぜなら、このことが労災認定も含め、後々、活きてくるからです。
まとめ
労働基準監督署に行けば、パワハラを指導してくれるかもしれないという幻想を抱いている人は、かなりたくさんいます。そして、そのファンタジーが破れて「労基署なんて役に立たない!」と思ってしまう人もいます。
しかし、労基署には労基署の役割があり、それを上手く活用するかしないかだけの問題なのです。
私たちはハラスメントについて、多くの相談を承っています。会社への相談にしても、労働局への相談にしても、具体的にどのように相談したらよいか、については私の方にご相談ください。
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参考資料
パワハラ加害者にどのように企業として対応したらよいかは、こちらなども参照ください。