セクハラは、「相談されたら、最後まで話を聞く!」が大事。
ハラスメント相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
電話での相談はこちらから
また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。
ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。
目次
セクハラは、ナイーブな問題を含む
私たちは、セクハラの相談にも対応しています。 そこから言えるのは、セクハラは非常にナイーブな問題を抱えているという事です。
私たちは、セクハラについて、以下のように定義しています。
セクハラは、「性的な言動」が伴う故に、当事者が相談しにくいという特性を持っています。ですから、私たちもセクハラの相談に対しては、非常に慎重に話を聞くようにしています。
おそらく、セクハラに遭っても、相談して問題を解決しようとする人は少ない
これは、私たちの感覚でもあります。セクハラの内容が内容ゆえに、相談できないまま、泣き寝入り・・・・というケースが多いのです。というのは、セクハラは、「口に出すことさえ非常に恐怖心にかられるもの」だからです。
セクハラが相談できない理由
口に出すことさえ憚られるようなことをされているから
それだけ、相手に恐怖心や嫌悪感を与える行為であるのに、顕在化しにくいのが、セクハラなのです。いわば、相談するのさえ怖くなるのが、セクハラ行為の功罪なのです。
セクハラは、相談されたら、「最後まで話を聞く!」が大鉄則
会社の同僚や部下、知人・友人・子供などから、セクハラの相談を受けたとき、その時は「最後まで話を聞く」ことが大事です。人に言えないことを勇気をふり絞って口にしているのです。
つらい気持ち、悲しい気持ちと性的不快感がくっつくと、なかなか口にして言えないのです。
恐怖心をふり絞って、相談をしているのだから、話すままに、最後まで話を聞くことが大事なのです。
簡単に言えば、セクハラ相談者の気持ちに寄り添うという事です。
Q セクハラ相談者の気持ちに寄り添うって、どういうこと?
A 気持ちをわかってあげること
Q セクハラ相談者の話を聞いてあげるって、どういうこと?
A 気持ちをわかってあげること
この「気持ち」というのは、セクハラの場合、特に嫌なこと、悲しかったこと、怖かったことなどの不快感情を聞ききるということです。ですから、セクハラ相談者の話を最後まで聞ききるにも、以下のことをやりながら聞ききる必要があります。
セクハラ相談者の気持ちをキチンと聞くための8つの法則
- 共鳴する
声の大きさ、リズムを合わせる。調子を合わせることで、相談者に「共感してもらっている~」という安心感を作ります。 - 共感する
大きくうなずく。気持ちを分かる・・快感情を分かる。不快感情を分かる。 - オウム返し
ミラーリング。相手の言っている言葉をそのままオウム返しする。 - 要約する
相談者が言っていることをまとめる。「要は○○ということですね。」 - オーバーリアクション
ボディーランゲージ。体を使って大きくうなずく - 「そ」ではじまる接続詞+気持ちに寄り添う言葉
「そうですね」「そういうことなんですね。」「それは良いですね」など、「そ」で始まる言葉で肯定し、「嫌だったんですね。」「悲しかったのですね。」「つらかったのですね」「悲しかったのですね」などの気持ちに寄り添う言葉を添えます。 - 質問するときは、前もって「質問して良いですか?」と確認する。
話を聴いている内に、確認したり、質問したくなったりすることがあります。その時は、いきなり質問するのではなく、「質問して良いですか?」と確認してから質問します。いきなり質問をすると、相談者の心に「話を遮られた=気持ちを否定された!」というスイッチが一瞬にして入ります。 - アドバイスはしない
セクハラの相談に対して、アドバイスはしないのが原則です。もし、アドバイスが必要と感じたのであれば、「アドバイスいりますか?」と訊いて、「いる」と相談者が答えたときにアドバイスをします。
大事なことは、セクハラ相談者の気持ち(特に不快感情)を吐き出させることなのです。
セクハラの相談を受けたときにやりがちなこと
これは、絶対にやってはいけないことなのですが、セクハラの相談を受けた人の殆んどがやっていることがあります。それは、セクハラ相談者の気持ちを聞ききっていない!ということです。しかも、そのあり様は様々にあります。
セクハラ相談者の気持ちを聞ききっていないパターンの例
- 不快感情に共感・共鳴していない
- 求められていないアドバイスをしている
- 相談者の気持ちを否定する言葉がけをする。
話を聞ききらないと、相談は中途半端で終わる=解決できない
セクハラの相談を聞ききらないことで起こるデメリットは、相談者本人の精神的ストレスがますます増えるという事です。そして問題が解決できないまま、それ以上誰にも言えなくなり、一人耐えていくことになりかねません。
セクハラは、聞ききることで相談者の安心感が生まれる
セクハラ相談の到達点は「安心感」を作ることです。そのためには、話を聞くことは大事なことなのです。
ですが、ただ話を聞くだけでは、なかなか相談者は話をしません。なぜなら、元々セクハラの相談は「話をしたくない」のです。したくない話なのに、話しするのを待って話を聞ききるというのは、不可能な事です。
ですから、安心感を生むための質問を投げかけて、そこから相談者に話をしてもらうという事が大切です。
セクハラ相談者の安心感を産む質問
- どういう不安があるの?
(セクハラ相談者の答えに対して)要は、〇〇という不安なんですね。 - どういう状態であれば、安心できると言えるの?
(セクハラ相談者の答えに対して)要は、〇〇であれば、安心できるのですね。 - いま、どういう問題があるの?
(セクハラ相談者の答えに対して)要は、〇〇が問題と感じているのですね? - 安心するために、〇〇したら、〇〇のように問題が解決できますが、いかがでしょうか?
アドバイスしてもよろしいでしょうか? 〇〇したら、〇〇のように問題が解決できますが、いかがでしょうか?
要は、不安を洗い出し、安心な状態を明確にイメージさせ、それに対してどういう問題があるのか明確にして、解決策を提示するという事なのです。
簡単に言えば、セクハラ相談者が納得し安心できる解決プランを提示することで、はじめてセクハラの相談を聞ききった!と言えるのです。
セクハラ問題の解決プランを提示するために、知っておくべき知識
では、セクハラの解決プランを安心納得レベルで提示するために、知っておくべきことは何でしょうか。
- セクハラ防止法が企業に義務付けるセクハラ防止措置
- 企業が設置した相談窓口に求められる機能
これらは、一般の社会人が知っておくべきことでもあります。
実は、セクハラ防止法が企業に義務付けていることを知っていれば、「こうしたらいいよ!」という提案提示ができるのです。
セクハラ防止法とは
セクハラ防止法とは、男女雇用機会均等法(正式名称:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)の中にある、事業主に対するセクシャルハラスメント防止措置義務の規定の部分を言います。
この男女雇用機会均等法の第11条に、セクハラの定義があります。
第十一条 事業主は、職場において⾏われる性的な言動に対するその雇⽤する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、⼜は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇⽤管理上必要な措置を講じなければならない。
ハラスメントパンフ.indd (mhlw.go.jp) より
この中の「 職場において⾏われる性的な言動に対するその雇⽤する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、⼜は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、」の部分がセクハラの定義の部分です。
これを簡単に分かりやすく説明すると、以下のようになります。
セクハラ防止法が、事業主に義務付けるセクハラ防止措置義務とは
そしてはセクハラ防止法は、以下のセクハラ防止措置を講ずるよう、企業に義務付けています。
セクハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
---|
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるセクシャルハラスメントの内容・セクシャルハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ セクシャルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
一番知っておくべきこと、セクハラ相談窓口に義務付けられている機能
これらのセクハラ防止措置義務の中で、一番覚えておいた方が良いのは、「相談窓口に求められている機能」です。
これを、簡単にまとめると以下のようになります。
セクハラ相談窓口に義務付けられている機能
これは、少し、砕けた表現ではあるのですが、要は、セクハラの相談窓口に相談したら、セクハラの事実がなくても再発防止措置を講じなければいけない!という事なのです。ここから、セクハラ相談者に解決策を提示する際の基本が導き出せます。
セクハラ相談者に解決策を提示する際の基本
セクハラ相談者に対して解決策を提示する際の基本は以下になります。
セクハラ解決の基本
会社のセクハラ相談窓口に相談してください。
実は、法律的な部分も含めて考えたときに、セクハラを解決するために、会社の相談窓口に相談することは外せないのです。
また、会社の相談窓口に相談した事実を作っておけば、その後、会社側が不備な対応をしても有利に進んでいきます。ただ、この提案をセクハラ相談者にするのであれば、セクハラ行為をキチンと整理するお手伝いをすべきです。セクハラ相談は戦略を組み立てて行う必要があるからです。イメージとしては以下になります。
大事なことは、されたセクハラ行為を整理し、解決までのイメージを作っておくことです。
そこまで寄り添うことができたら、セクハラ相談を受けた側としても素晴らしい対応ができたと言えます。
まとめ
セクハラ行為の相談は非常に繊細で慎重な対応を求められます。ですから、実際に相談を受けて、ここに基本を書いていたとしても、どうしたらよいのか分からないこともあるかと思います。
ですから、セクハラで悩んでいる方、セクハラの相談を受けて悩んでいる方は、是非とも私たちにご相談いただければと思います。
セクハラの無料相談を行っています。
以下のフォームからご相談ください。