セクハラの相談、上司にするのはどうなのでしょうか?

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パワハラ地獄敢闘記(ホームページ用)
企業の方の、ハラスメント対応の
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パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。

ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。

本質的に、セクハラというのは、非常にナイーブなところがあり、なかなか、相談がしにくいというところがあります。
その本質も踏まえて、セクハラの相談を上司に行うことについて、述べたいと思います。

セクハラの相談は、とてもナイーブ

セクハラの相談は、非常にナイーブな問題があり、人には相談しにくいものがあります。 私のもとに来た相談にも、以下のような事例もあります。

  • 女性の上司から、密室で裸に近い状態にさせられた(女性 30代)
  • 男の同僚に、飲み会で酩酊する状態にまで、飲まさた。その上で、その同僚の家で意識不明のまま連れてこられ、裸にされ、射精させられた。(男性 30代)
  • 男性の上司から、毎日のようにLINEでデートやホテルの誘いがある。

セクハラは、性的で個人的なプライバシーまで深く踏み込む特徴があります。ですから、被害者にとっては、親しい知人でさえ相談しにくいことがあるのです。しかも、かなり精神的に参っていることも多く、精神疾患に追いやられているケースが多いのです。

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ですから、簡単に「上司」に相談できる内容ではないのが、セクハラです。

上記のような深刻なものも含めて、セクハラの場合、上司に相談するより、セクハラ防止法の枠組を効果的に使って、会社や加害者に対応をさせるノウハウを持っている相談者に相談した方が、効果的とも言えます。

相談の経験から言って、上司へのセクハラ相談は傷つくだけ

私たちのパワハラセクハラ個人相談の経験から言っても、上司へのセクハラ相談は、傷つくだけだけだからやめた方が良いと言えます。

なぜ、上司へセクハラ相談してはいけないの?

  • 上司はセクハラへの対応の仕方が分からない。

セクハラは、外部からの通報も効果的

私たちは↓のような相談窓口を設置しています。

実は、私たちは、直接ご相談を伺ってから、会社にハラスメント防止を呼び掛けるという事もおこなっております(但し、ご相談ポリシー に準ずること)。

というのは、各ハラスメント防止法は、ハラスメントを防止するために

  • 未然防止
  • 相談窓口の設置
  • 再発防止(ハラスメントの事実が認められなくても)措置

を取ることを義務付けているからです。

相談窓口は特に重要

特に相談窓口にハラスメントの相談が寄せられた場合は、企業は再発防止措置を取らなければいけないのです。流れとしてはこういう流れになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

この相談窓口の重要ポイントは、

相談が寄せられたら、
必ず再発防止策を講じなければならない

という点です。実はこの相談というのは、外部からでも良いのです(ただし、相談をする対価として金銭を受け取れば、弁護士法違反【非弁行為】となります だから、私たちは無料でやるのです)。外部からの相談であっても、具体性があれば、それは「相談」として成り立ちます。

まとめ

ですから、私たちは「ハラスメントを無くす」という想いの中で、このハラスメント防止法の枠組みを有効活用しつつ、ノウハウをもって無料で相談対応させていただいているのです。ぜひ、ご相談いただければと思います。

以下のメールフォームから相談ができます;

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須   ※但し、携帯のメールアドレスはご遠慮下さい←PCのアドレスから返信できないことが多いので)

    住所(都道府県及び市町村までは必須 それ以下は任意)

    電話番号(必須)

    会社名若しくは、業種(必須)

    職種(必須)

    従業員数(必須)

    ご相談内容(必須)

    ご相談の具体的内容(すべての項目、必須です)

    1、いつ、どこで、誰に、どのようなことをされたのか(時系列で具体的に分かりやすく)(必須)

    2、この件で、会社の相談窓口や、労基署・警察署などに相談しているか? 相談した結果、どうなったか?(必須)

    3、このハラスメントをどのように解決したいか。解決の基本路線を選び、その上で、具体的な解決状態を述べてください。(必須)

    参考記事

    パワハラ・セクハラへの対応の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。