パワハラに復讐したい? そんなのやめなさい!
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目次
パワハラに復讐したい!は、必ず失敗します。
パワハラと思うような不快なことを、継続して受け続けると、人によっては「復讐したい」と思います。
復讐の本来の意味は、「自らの利益を侵害された個人や団体が、その報復として加害者に対し害悪を加えること。」と言えますが、パワハラにおける「復讐」とは、行為者に対して慰謝料や謝罪などの精神的又は経済的な打撃を与えることで、自己の不快を克服しようと執着することです。
しかも、この復讐は、安心しきるレベルまで安心しきらないと終わらないので、少しの不快でも思い起こされれば、また同じように攻撃する心理さえ持っています。
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つまり、パワハラに復讐したい!という気持ちは、自分の心を苛ませ、問題解決を遠のけるのです。そして、その本質は、
俺が味わった苦しみ以上の苦しみを、お前に味わわせてやる!
に他なりません。しかし、復讐は言い換えれば自分が主体の解決であり、一方を屈服させようとする感情に支配された解決なので、怨嗟を起こし、再びハラスメントを再発させる可能性があります。
ハラスメントが悪なのは、心と体を病ませ、就業環境を悪化させ、その会社と会社が関わる社会にも悪影響を及ぼすからです。ですから、ハラスメントは無くさなければいけないものであり、そのための方向性としては、
- ハラスメントをしないようにする心がけの実践
- (ハラスメントが起こったら)再発しないようにする心がけの実践
でなければいけません。なぜなら、ハラスメントを無くすとは、①心と体の健康が維持できる環境を作る ②働きやすい環境を作る ことに他ならないからです。その意味でも、
ハラスメント防止法は、復讐を認めていない
のであり、特に、企業が組織としてハラスメントの無い環境を作るために、再発防止を中心に、ハラスメント防止措置を講ずるよう義務付けているのです。
ですから、パワハラに復讐をしてはいけない!という事を、ハラスメント防止法の観点から述べていきたいと思います。
ハラスメント防止法が義務付けていること
ハラスメント防止法は、企業に以下のハラスメント防止措置を講じるよう、義務付けています。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること | |
---|---|
1 | 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
2 | 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
3 | 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
4 | 併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
そして、この中でも特筆すべきことがあります。
- ハラスメントが起こったら、適切に対応して、再発防止措置を講じる・・再発防止
- 会社のハラスメント相談窓口にまず相談する。(相談窓口は設置義務がある)
- 相談窓口は、ハラスメントの相談に対して、迅速に事実確認をしなければいけない。
- 会社は、再発防止措置を講じなければいけない。
という事です。
簡単に言えば、「ハラスメントの相談をしたら、再発防止措置を講じなければいけない!」とハラスメント防止法が義務付けているのです。
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相談して、事実が確認できなくても、
再発防止措置は講じなければいけない。
これは非常に大きくて、簡単に言えば、証拠がなくても、相談さえすれば、再発防止を企業は行わなければいけない!という事なのです。
相談から、再発防止までの流れは、以下のようになります。
相談から、再発防止までの流れ
①相談する
②相談窓口が迅速に事実を確認する
③行為者・被害者に対する適正な措置を行う。
④再発防止措置を行う
※事実を確認できなくても、再発防止措置を講じなければいけないが、「事実が確認できない状態」というのは、相手へのヒアリングなどができなかった場合等のことであり、少しでも事実確認の作業ができたら、「事実を確認した」として、行為者・被害者に対する適正な措置を行わなければならない。
つまり、企業として、法的にも、再発防止措置を講じなければいけないという事です。
ハラスメント防止に対する、労働者の責務=復讐は認められない
ハラスメント防止法は、企業が講じるハラスメント防止措置について、労働者の義務を以下のように義務付けています。
(国、事業主及び労働者の責務)
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第⼀項に規定する言動を⾏つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法⼈である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない
(職場における性的な⾔動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
男女雇用機会均等法(セクハラ防止法)
第十一条の二 国は、前条第⼀項に規定する不利益を与える⾏為⼜は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を⾏つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、性的言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法⼈である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない
(職場における妊娠、出産等に関する⾔動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
男女雇用機会均等法(マタハラ防止法)
第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第⼀項に規定する言動を⾏つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法⼈である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない
(職場における育児休業等に関する⾔動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
育児介護休業法(マタハラ防止法)
第二十五条の二 国は、労働者の就業環境を害する前条第⼀項に規定する言動を⾏ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国⺠⼀般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇⽤する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協⼒するように努めなければ
ならない。
3 事業主(その者が法⼈である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第⼀項の措置に協⼒するように努めなければならない
この規定からも、「相談した⇒再発防止策を講じなければいけない⇒労働者には協力する義務がある!」ということで、復讐が認められていないことが分かります。
まとめ
パワハラもそうですが、ハラスメントに対して復讐をすることは、法的にも認められていません。それでも復讐に拘るなら、不利になっていくだけです。
ハラスメントを無くそう!という動機は、相手への復讐ではなく、職場を良くしよう!という欲求によってより改善へと導かれていきます。
今、ハラスメントでお悩みの方は、是非、私たちにご相談いただければと思います。
以下のメールフォームから相談ができます。
参考記事+動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です