マタハラを女性から受けるということはありますか?
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目次
女性からのマタハラも実際にある。
私たちが受けている個人相談の中でも、女性からのマタハラ相談があります。
そして、その相手が女性であることがあります。ここでは、私たちの相談事例から、女性が女性から受けるマタハラについて、お伝えします。
女性のマタハラの方がキツイ内容になる時がある
女性からのマタハラの方が、精神的にキツクなる!という特性があります。同じ女性でありながら、妊娠出産に関する無理解+攻撃を受けると、より精神的な負担に感じることがあるからです。そして、同じ女性からのマタハラは「理解があるはずなのに、想定外」である!というところが、より印象的で精神的な負担を増やす結果に繋がっていくのです。
実例1 妊娠して育児休暇を取った同僚への心無い言葉
これは、私たちが受けている個人相談で、マタハラの加害者のお母様から相談を受けた事例です。
背景には、人手不足と負担増があるのですが・・・20代の娘さんが、妊娠して休業した同僚の女性への心無い言葉を幾度となく口にしたので、相談をしてきました。
「子供なんて作るなよ」「流産して戻ってくればいい」「私たちを苦しめて、子供作るなんて卑怯だ!」
これらの言葉を聞いて、お母様は、将来子供を産む可能性のある娘さんが心配になり、「あなたも子供を産んだ時に、そう思われたら、どう思う?」と聞いたのだそうです。そしたら娘さんは「私たちの方が苦しいんだよ」と言いました。
人手が足りない上に、一人抜けると負担が増します。しかし、人的補充がされないために、業務量が増え、ストレスがたまったときに、はけ口として妊娠した同僚への心無い言葉へと繋がっていったのです。
実例2 時短の申請の相談をしたら、「取れないよ」と言った人事女性担当者
妊娠出産、そして育児をする労働者に対して、法律は様々な制度を設けています。
例えば、育児介護休業法は、3歳未満の子どもを養育する従業員が希望した場合、勤務時間を短縮できる制度をもうけています。企業は、従業員が希望した場合、原則として1日の勤務時間を6時間とする措置を行わなければいけません。
私たちの相談では、育児休暇から復帰した女性が、時短勤務の申請をしたところ、女性の人事担当者から、「できません」と無下に拒否されたという事例がありました。
しかし、育児介護休業制度を人事担当者が理解していないことも多いのです。
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マタハラ防止法が企業に課している、マタハラ防止措置義務
では、マタハラ防止法は、どういう事を企業に義務づけているのでしょうか?
- 未然防止(厳罰化と社内周知)
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 再発防止(相談窓口の設置と、相談に対する適切な対応)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。
- ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
- 3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
このように、マタハラ防止措置を講じなければいけません。
マタハラ、まずは、会社の相談窓口へ相談しましょう!
そして、ハラスメント防止法は、相談窓口機能の充実を企業に求めています。
- 相談窓口を設置すること。
- 相談に対して、迅速に動くこと
- 再発防止措置を講ずること。
そして、一番重要なのは、ハラスメントの相談にたいして、必ず再発防止措置を講じるように求めていることです。流れとしては、以下になります。
これは、厚生労働省のパンフレットにあったものですが、これからも相談窓口がハラスメントの相談を受けたら、最終的には、改めて再発防止措置を講じなければいけないことがわかります。
相談窓口が機能しないときは、労働局へ
しかし、残念ながら、会社の相談窓口が機能しない場合があります。しかし、それは明確にハラスメント防止法に反しているので、労働局に申告して、指導監督してもらいましょう。
マタハラの場合は、各都道府県労働局の雇用機会均等部にご連絡ください。
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まとめ:まずは、私たちのところへ相談しに来てください。
とはいっても、女性からのマタハラは、特殊なケースですから、どのように対応していいかわからないことも多いかと思います。
一度、私たちの方にご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以下のメールフォームからご相談ください。
参考記事+動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、パワハラ防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です