看護師です。パワハラ受けています。どこに相談すればよいですか?
パワハラ相談(全国対応)
電話・メール無料窓口は以下から!
私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。
基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。
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目次
看護師も、パワハラ防止法がとても優れていることを覚えておこう!
改正労働総合施策推進法(いわゆるパワハラ防止法)は、企業に対して、ハラスメント防止措置を講ずることを義務付けています。それの内容は、以下のようなものになります。
パワハラ防止法が企業・法人に義務付けること |
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ⑴ 職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 ⑵ ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ⑶ 相談窓口をあらかじめ定めること。 ⑷ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。 |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ⑸ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 ⑹ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 ⑺ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。 ⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様) |
併せて講ずべき措置 ⑼相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること ⑽事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の援助制度の利⽤等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。 |
ハラスメント防止法の優れているところは、
- 病院にハラスメント相談窓口を設置を義務付けている
- ハラスメントの相談に対して、相談窓口は迅速に適正に対応しなければいけない
- (ハラスメントの事実が認められなくても)改めて再発防止措置を講じなければいけない
ということを企業に義務付けているところです。
つまり、看護師でパワハラを受けているのであれば、
病院のハラスメント相談窓口に、相談してしまえ!
ということが基本になります。
病院のハラスメント相談窓口に相談してしまえば、法律の義務から言っても、すぐに対応しなければいけませんし、再発防止策は必ず!講じなければなりません。言い方を変えれば・・・・
病院の相談窓口に相談すれば、パワハラは止まる!
パワハラ止まらなければ、病院としてパワハラ防止法に反している可能性が大きい!
ということです。これをまず、念頭においておけばいいと思います。
ちなみ、ハラスメント相談窓口は、周知されていないことが多いのですが、探し出してみてください。相談窓口は必ずあります。
徹底的に探しても相談窓口がない場合は、パワハラ防止法に反することになるので、都道府県労働局にご相談ください。
病院特有のハラスメント
病院は医療行為を行う場所である以上、特有のハラスメントがあります。
有資格者同士のハラスメントがほとんどで、患者からのハラスメントもある点では、病院特有の「パワー」が存在します。
病院でのハラスメント研修で留意すべき点は、以下です。
こちらの記事でも触れましたが、有資格者同士のパワーと言うのが、病院独自のパワハラとなるところがあります。
ですから、現状で言えば、ハラスメント相談窓口に相談しても「対応してもらえない」可能性があるのは否定できません。
しかし、ハラスメント相談に「対応しない」は、ハラスメント防止法に反する可能性がかなり高く、それに対して「労働局(厚生労働省)」が行政として助言、指導、勧告をすることができるのです。
覚えておくべき豆ポイント
- ハラスメント相談窓口を設置しなければいけない
- 相談窓口は、ハラスメント相談に対して、迅速に対応しなければならない
- ハラスメント相談に対して、再発防止措置を講じなければいけない
以上のことは、パワハラ防止法が、企業に義務付けていることです。
都道府県労働局は、パワハラ防止に関して、事業主に指導や勧告ができる。【覚えておいたほうが良いこと】
覚えておいた方が良いこと。
都道府県労働局は、厚生労働大臣の法律上の委任によって、パワハラ防止に対して、事業主に指導や勧告をすることができます。
以下、法律の規定を示します。
(助⾔、指導及び勧告並びに公表)
労働総合施策推進法
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施⾏に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導⼜は勧告をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第三⼗条の二第⼀項及び第二項(第三⼗条の五第二項及び第三⼗条の六第二項において準⽤する場合を含む。第三⼗五条及び第三⼗六条第⼀項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(権限の委任)
第十五条 法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
二 法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
三 法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
四 法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
五 法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
六 法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
労働総合施策推進法施行規則
つまり、病院のハラスメント相談窓口が対応しない場合に、労働局に相談するというのは、アリなのです。
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看護師のハラスメント相談の流れはどうすれば良いの?
ですから、病院のハラスメント相談窓口が「対応してもらえない」ことを想定した時のことを踏まえたら、相談の手順は以下になります。
だから、安心して(対応しないということを想定したうえで)、病院のハラスメント相談窓口に相談してみるのが、一番良いのです。
確認❕ ハラスメント防止法がどのようなことを求めているのか、以下の記事から確認してみよう!(クリックしてください)
パワハラに中小企業は、どう対応すべき? - ハラスメントの研修をやって、会社も社員も幸せになろう (pawaharasoudan.jp)
ハラスメントの定義について。法律では、企業にどうハラスメントを防げと言っているのか。 - ハラスメントの研修をやって、会社も社員も幸せになろう (pawaharasoudan.jp)
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まとめ
看護師のハラスメント相談の基本は、病院にあるハラスメントの相談窓口に相談する! ということが基本です。
しかし、「どのようにして相談すればいいのか、分からない!」という方もいらっしゃると思います。当然です。相談して、迅速に動いてもらうためには、それなりの準備というのは必要になってきます。
病院がキチンとハラスメントの相談に対応するためには、事前の準備も必要になってきます。
ですから、ハラスメントで悩んでいる看護師の方は、私たちにもご相談いただければと思います。
以下のメールフォームから、相談を承っております。
参考記事+研修動画
パワハラセクハラ相談の私たちの考え方は、こちらの記事も参照ください。
また、私たちは、ハラスメント防止研修も行っています。研修の動画も参考いただければと思います。
春日井商工会議所 青年部さまでのハラスメント研修です